子どもたちを対象とした芸術文化関係催事に係る茨城県教育委員会の後援名義申請
芸術文化関係の催事について、茨城県教育委員会の後援名義を使用するときは、申請が必要となります。
承認基準
申請書類に基づき、子どもたちの文化振興への寄与といった観点から審査します。
後援承認にあたっては、次の項目をすべて満たしている必要があります。
- 事業の目的が、学術及び文化の振興発展に寄与するものであること
- 企画が広域的であること
- 営利的色彩のないこと
- 本県教育委員会の方針に反しないこと
提出書類
申請時
後援名義使用承認申請書に添付書類を添えて提出して下さい。
添付書類
- 事業内容の詳細が分かる資料(事業計画書、企画書、実施要項など)
- 主催団体の概要が分かる資料(規約等団体の概要が分かる資料、実行委員会形式の場合には、名簿・活動紹介など)
- 入場料・出品料・参加料が有料の場合は、その額並びに有料券の販売所が分かる資料
- 今回の行事にかかる収支予算書
変更(中止)時
後援名義使用承認後、行事の目的、期日、内容等を変更又は中止する場合には、下記により直ちに届け出てください。
事業終了時
行事終了後すみやかに、後援行事実施報告書を提出して下さい。
添付書類
- 行事に関するポスター、ちらし、図録等
- 今回の行事にかかる収支精算書
注意事項
- 一般の方を対象とした芸術文化事業の場合は、「茨城県」の後援名義使用申請を行ってください。
詳しくは、県民生活環境部生活文化課文化振興担当(029-301-2824)へお問い合わせください。 - 芸術文化関係以外の行事で教育委員会の後援名義を使用したい場合は、こちらをご覧ください。
茨城県教育委員会への後援名義の申請について
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 文化課 芸術文化担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5445・5454
FAX:029-301-5469
メールアドレス:geibun@pref.ibaraki.lg.jp