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伝える、結ぶ、広がる“茨城のおまつり” (民俗文化財活性促進事業補助金)

おまつりは、地域の祝い事でありコミュニティや賑わいの形成にも重要な役割を果たしていますが、少子高齢化や人口減少による地域の衰退、コロナ禍の影響などにより、その継承が困難になることが危惧されています。
そのため、本県が誇る、歴史的・文化的価値を有する数多くのおまつりの中から、一定以上の規模で開催され、 地域振興に寄与するモデルとなるものを選定し、補助金を交付して支援することにより、後世に継承していくこととしました。
なお、文化財保護を目的としたおまつりへの補助制度としては、全国で唯一となります。

選定した“茨城のおまつり”

日立さくらまつり(日立市)
構成文化財日立風流物(国指定、国選択)
日立のささら(県指定)
文化財の歴史江戸中期
入込客数61.9万人
開催状況毎年4月
石岡のおまつり(石岡市)
構成文化財石岡ばやし(県指定)
富田のささら(県指定)
文化財の歴史江戸中期
入込客数50.3万人
開催状況毎年9月
常陸大津の御船祭(北茨城市)
構成文化財常陸大津の御船祭(国指定、国選択)
文化財の歴史江戸中期
入込客数20.0万人
開催状況5年に1回(2024年5月)
潮来祇園祭禮(潮来市)
構成文化財潮来ばやし(県指定)
文化財の歴史江戸中期
入込客数13.0万人
開催状況毎年8月
みなと八朔まつり(ひたちなか市)
構成文化財那珂湊の獅子とみろく(国選択)
文化財の歴史江戸中期
入込客数6.0万人
開催状況2年に1回(2025年8月)
  • 入込客数は、コロナ禍前の2019年観光客動態調査による。

選定について

対象

無形民俗文化財を構成要素とする「おまつり」のうち、歴史的・文化的価値、規模などにより、茨城県民俗文化財活性化検討委員会(有識者委員会)が選定した5件

選定基準
  • 県内に伝承され、地域社会あるいは保存会を単位に行われている祭礼行事を含むものであること
  • 近世以前からの歴史を有し、現在まで継承されているものであること
  • 構成要素に国・県指定または国選択の無形民俗文化財を含むものであること
  • 一定(約1万人以上)の入込客数があり、地域振興に寄与するものであること
有識者委員会
2024年4月16日現在
委員長

徳丸 亞木(筑波大学人文社会系教授)

委員
  • 串田 紀代美(実践女子大学文学部准教授)
  • 立石 尚之(古河歴史博物館学芸員)
  • 海老原 二良(一般社団法人茨城県観光物産協会常務理事)
  • 田村 敬(株式会社フジテレビジョン常務取締役)
開催状況
  • 第1回:2024年3月29日
  • 第2回:2024年4月16日
補助額

500万円(上限)/件

令和6年度民俗文化財活性促進事業補助金交付要項 (抜粋)

(趣旨)
第1条 県は、本県の数多くのおまつりの中から、歴史的・文化的価値を有し、地域振興に寄与する、一定規模以上のモデルとなるものを選定し、後世に継承していくため、対象となるおまつりに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(補助事業等)
第2条 補助金の交付対象のおまつり、補助事業、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助事業者)
第3条 補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、おまつりを主催する団体とする。

(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、令和6年度民俗文化財活性促進事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、茨城県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 支出内訳明細書
(4) 補助事業者の会則及び役員名簿
(5) その他教育長が必要と認める書類
2 補助事業者は、茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)の趣旨にのっとり、暴力団に該当しないことを表明・確約するため、前項の書類とともに、誓約書を提出するものとする。
3 補助事業者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定の通知)
第5条 補助金の交付決定の通知は、令和6年度民俗文化財活性促進事業補助金交付決定通知書により行うものとする。

(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをしようとするときは、前条の補助金交付決定通知書の送付を受けた日から10日以内に、令和6年度民俗文化財活性促進事業補助金交付申請取下げ書を教育長に提出しなければならない。

(補助事業の内容変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容の変更、補助事業に要する経費の額の変更又は補助事業間の補助金の流用をしようとするときは、あらかじめ令和6年度民俗文化財活性促進事業補助金計画変更(中止・廃止)承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業間の補助金の流用をする場合において、配分された額の20%を超えない額の相互間流用を除く。
(1) 事業費変更内訳書
(2) 第4条第1項第1号から第3号及び第5号に掲げる書類

(補助事業の中止等)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により教育長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(概算払)
第9条 教育長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、令和6年度民俗文化財活性
促進事業補助金概算払請求書を教育長に提出するものとする。

(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに令和6年度民俗文化財活性促進事業実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 支出内訳明細書
(3) 補助事業の経過及び成果を示す書類
(4) その他教育長が必要と認める書類
2 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、前項の実績報告書を提出する際に、概算払精算書を併せて提出しなければならない。
3 第4条第3項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
4 第4条第3項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、その金額を令和6年度民俗文化財活性促進事業補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額確定報告書により速やかに教育長に報告するとともに、教育長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)
第11条 補助金の額の確定は、令和6年度民俗文化財活性促進事業補助金の額の確定通知書により行うものとする。

(額の再確定)
第12条 補助事業者は、前条の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金の額を減額すべき事情が生じたときは、第10条の規定に準じて、実績報告書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、第11条の規定に準じて、改めて額の確定を行うものとする。

(過払金の返還)
第13条 補助事業者は、既に交付を受けた補助金の額が、前2条の補助金の確定額を超えるときは、その超える額について、教育長の指示に従って返還しなければならない。

(証拠書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(経由)
第15条 この要項の規定により教育長に提出する書類は、すべて所轄の市町村長又は市町村教育委員会を経由しなければならない。

(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

付則
この要項は、令和6年5月10日から施行する。

(別表)第2条関係
1 補助金の交付対象のおまつり
以下の選定基準により、茨城県民俗文化財活性化検討委員会(令和6年3月15日教育長設置)が選定した次のおまつり。
「“伝える、結ぶ、広がる”茨城のおまつり」
・日立さくらまつり(日立市)
・石岡のおまつり(石岡市)
・常陸大津の御船祭(北茨城市)
・潮来祇園祭禮(潮来市)
・みなと八朔まつり(ひたちなか市)
(選定基準)
・県内に伝承され、地域社会あるいは保存会を単位に行われている祭礼行事を含むものであること
・近世以前からの歴史を有し、現在まで継承されているものであること
・構成要素に国・県指定または国選択の無形民俗文化財を含むものであること
・一定(約1万人以上)の入込客数があり、地域振興に寄与するものであること

2 補助事業・補助対象経費
交付対象のおまつりの開催に係る次の事業及び経費
(1)おまつり開催・運営事業
ア 会場設営・機材等経費
イ 係員・協力者等経費
ウ 警備経費
エ 広告・広報経費
オ その他、おまつりの開催・運営に必要な経費
(2)民俗文化財公開・継承事業
ア 用具・衣装等経費
イ 出演経費
ウ 練習経費
エ その他、民俗文化財の公開・継承に必要な経費
(3)記録作成・情報発信事業
ア 映像制作経費
イ 記録集作成経費
ウ 展示等経費
エ その他、記録作成・情報発信に必要な経費

補助対象外経費
直接的な宗教行為に係る経費(玉串料、奉納費、しめ縄代など)、飲食代、酒類購入費、懇親会の経費、補助事業者の役員手当等、交際費、接待費、寄付金、個人の所有物となるものの調達、その他この補助金の趣旨から教育長が不適当と認める経費

3 補助額 5,000千円(上限)/件

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 文化課 有形・無形文化財担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5449
FAX:029-301-5469
メールアドレス:bunka@pref.ibaraki.lg.jp