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スクールソーシャルワーカー活用事業

県教育委員会では、いじめ、不登校、暴力行為その他の学校生活上の諸問題の背景にある生活環境の調整及び改善を図るため、社会福祉等の専門性を有するスクールソーシャルワーカーを学校に派遣しています。

スクールソーシャルワーカーは、

  • 児童生徒が置かれている環境に働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりして、問題を抱える児童生徒及び保護者の支援を行います。
  • 福祉的な視点や手法を用いて学校の問題解決力の向上を図ります。

スクールソーシャルワーカーの資格要件

  • 社会福祉士の資格を有し、1年以上福祉若しくは医療の関係施設又は福祉に関する行政機関において相談又は支援の業務に携わった経験を有する者
  • 精神保健福祉士の資格を有し、1年以上福祉若しくは医療の関係施設又は福祉に関する行政機関において相談又は支援の業務に携わった経験を有する者
  • 児童福祉関係施設又は児童福祉に関する行政機関において1年以上相談又は支援の業務に携わった経験を有する者
  • 小・中学校等又は高等学校等の教育職員として5年以上勤務した実績を有する者
  • 小・中学校等又は高等学校等において児童及び生徒等を対象とした相談業務に1年以上携わった経験を有する者

スクールソーシャルワーカーの職務内容

  • 児童及び生徒等の状況の把握及び問題の整理
  • 児童及び生徒等の支援に関する対策会議の実施
  • 関係機関との連携
  • 学校内における支援体制の構築
  • 保護者、教職員等に対する情報提供及び相談等の支援
  • 校内研修等、教職員研修への指導及び助言
  • 県教育委員会が行う連絡協議会への参加
  • その他児童及び生徒等の支援に関し、必要と認められること

お問い合わせ先

茨城県教育庁 学校教育部 義務教育課 生徒支援・いじめ対策推進室

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5229
FAX:029-301-5339
メールアドレス:gikyo@pref.ibaraki.lg.jp