茨城県立高等学校入学者選抜に係るQ&A
海外からの県立高校受検について
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Q1 現在海外に住んでいますが、来年1月に帰国する予定です。茨城県の県立高校を志願できますか。
日本人学校(在外教育施設)や現地の学校などにおいて、学校教育における9年の課程を修了する見込み又は修了した者で、次の全ての条件を満たせば志願できます。
- 全日制課程にあっては、保護者とともに入学日までに県内に居住見込みの者
- 定時制課程にあっては、県内に居住地又は勤務地を有する者
- 他の公立高等学校に出願しない者
海外日本人学校からの県立高校受検について
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Q2 現在海外の日本人学校に通っていますが、県立高校を受検するための手続きを教えてください。
手続きについては、日本人学校の校長を経由し、入学願書等を志願先高等学校長に提出することになります。
特色選抜を志願する者は、その他に「志願理由書(様式第10号)」を在籍する日本人学校の校長に提出します。
校長は、提出されたそれらの書類を確認の上、調査書とともに志願先高等学校長あてに提出します。
その他の必要書類はQ19へ -
Q3 提出する学校の成績はどうするのですか。
調査書(茨城県の様式に中学校3年間の成績等を記載したもの)を中学校が作成し、厳封して志願先高等学校に願書等必要書類とともに提出します。
様式等は例年10月頃に茨城県教育委員会ホームページに公表する「茨城県立高等学校入学者選抜実施細則」に掲載しますので、必要に応じてダウンロードし御利用ください。
予定よりも早く帰国して県内の中学校に転入学する場合は、日本人学校をとおしてお早めに転入先市町村の教育委員会に御相談ください。
帰国子女特例選抜について
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Q4 帰国子女特例選抜の応募資格を教えてください。
応募資格は、一般入学の応募資格を満たしたうえで、次の全ての条件を満たす者です。
- 高等学校への入学時点からさかのぼり2年前の3月1日までの期間に帰国した者で、その帰国時において、外国における在住期間が継続して2年以上の者
令和6年度入試では、令和4年3月1日から入学時までに帰国した者又は帰国見込みの者。 - 全日制課程にあっては、原則として保護者とともに県内に居住している者又は入学時までに居住見込みの者、定時制課程にあっては、原則として県内に居住地若しくは勤務地を有する者又はその予定の者
- 他の公立高等学校に出願しない者
- 高等学校への入学時点からさかのぼり2年前の3月1日までの期間に帰国した者で、その帰国時において、外国における在住期間が継続して2年以上の者
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Q5 帰国子女特例選抜を志願したいのですが、その手続きを教えてください。
入学志願者は、願書等の必要書類の他に、「帰国子女特例入学者選抜海外在住状況説明書」(様式第12号)を在籍している中学校長に提出します。
校長は、それらの書類を確認の上、調査書とともに志願先高等学校長あてに提出します。 -
Q6 帰国子女特例選抜は、どのように行われますか。
国語、数学及び英語の学力検査を実施します。学力検査は、一般入学と同一時刻に、同一問題で行います。
また、個人面接を行います。 -
Q7 帰国子女特例選抜の募集人数を教えてください。
募集人員は、全日制課程及び定時制課程それぞれについて、1校につき、全学科を合わせて2人以上となっており、各学校ごとに定められております。
例年11月中下旬に茨城県教育委員会ホームページに掲載する「茨城県立高等学校第1学年生徒募集定員」で御確認ください。 -
Q8 帰国子女特例選抜に出願しましたが、一般入学に変更できますか。
志願先変更期間内において、1回に限り一般入学又は他の高等学校へ志願先を変更することができます。
なお、一般入学に出願している者が帰国子女特例選抜へ変更することはできません。 -
Q9 帰国子女特例選抜に出願するときに必要な書類を教えてください。
- 調査書(本県所定の調査書が提出できない場合は、外国における最終学校の成績証明書等で代えることができます。)
- 入学願書(上段枠内の「帰国子女」を○で囲んでください。)
- 帰国子女特例入学者選抜海外在住状況説明書(中学校長へ提出していただきます)
- 県外等からの転入先等証明書(中学校長の証明)
- 転入先の住居を証明する書類
外国人生徒特例入学者選抜について
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Q10 外国人特例選抜の応募資格を教えてください。
応募資格は、一般入学の出願資格を満たしたうえ、次の条件を満たす者です。
- 外国籍を有する者で、入国後の在日期間が3年以内の者
令和6年度入試では「入国後の在日期間が3年以内」とは、原則として入国した日から令和6年3月1日現在で3年が経過していない場合をいいます。ただし、石下紫峰高等学校及び結城第一高等学校の志願者については、入国後の在日期間を問いません。 - 全日制課程にあっては、原則として保護者とともに県内に居住している者又は入学時までに居住見込みの者、定時制課程にあっては、原則として県内に居住地若しくは勤務地を有する者又はその予定の者
- 他の公立高等学校に出願しない者
- 外国籍を有する者で、入国後の在日期間が3年以内の者
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Q11 外国人特例選抜を実施する高校及び募集人員を教えてください。
全校の全日制課程及び定時制課程で実施します。
募集人員は、全日制課程及び定時制課程それぞれについて、1校につき、全学科合わせて2人以上です。
例年11月中下旬に茨城県教育委員会ホームページに掲載する「茨城県立高等学校第1学年生徒募集定員」で御確認ください。 -
Q12 外国人特例選抜を志願したいのですが、その手続きを教えてください。
入学志願者は、願書等の必要書類の他に、「外国人特例入学者選抜海外在住状況説明書」(様式第13号)及び住民票を在籍している中学校長に提出します。
校長はそれらの書類を確認の上、調査書とともに志願先高等学校長あてに提出します。
住民票は、国籍、在留資格及び在留期間が記載されているものです。 -
Q13 外国人生徒特例選抜は、どのように行われますか。
国語、数学及び英語の学力検査を実施します。学力検査は、一般入学と同一時刻に、同一問題で行います。
また、個人面接を行います。 -
Q14 外国人生徒特例選抜に出願するときに必要な書類を教えてください。
調査書以外全てを中学校長へ提出してください。
- 調査書(在籍する中学校が作成します。本県所定の調査書が提出できない場合は、外国における最終学校の成績証明書等で代えることができます。)
- 入学願書(上段枠内の「外国人」を○で囲んでください。)
- 外国人特例入学者選抜海外在住状況説明書
- 住民票(国籍、在留資格及び在留期間が記載してあるもの)
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Q15 外国人特例選抜に出願しましたが、一般入学に変更できますか。
志願先変更期間内において、1回に限り一般入学又は他の高等学校へ志願先を変更することができます。
志願先変更期間は、最新の「茨城県立高等学校入学者選抜実施細則」で御確認ください。
なお、一般入学に出願している者が外国人特例選抜へ変更することはできません。
日本の中学校を卒業した者又は卒業見込みの者が一般入学へ志願先を変更する場合は、海外在住説明書(様式第13号)及び住民票を提出する必要はありません。
県外中学校からの受検について
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Q16 現在茨城県外に住んでいますが、県立高校に応募できますか。
応募の条件は、以下のとおりですので、それ以外は応募できません。
全日制課程にあっては、原則として保護者とともに県内に居住している者又は入学日までに県内に転入することが証明される場合です。また、定時制課程については、志願者がすでに県内に勤務している場合又は勤務することになる場合も含まれます。
なお、隣接県協定に該当する場合はこの限りではありませんので、在籍中学校の先生に御確認ください。 -
Q17 隣接県の隣接学区から出願しようと思うのですが、どの高等学校でも受検できますか。
隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定及び同協定に基づく細部協定の定めにより、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県及び千葉県からの受検で本県に隣接する通学区域等に居住する者が出願する場合、当該隣接県の隣接学区内の県立高等学校に限り受検できます。
一般入学と同様の手続きと併せて「他の公立高等学校を併願しない旨の証明書」(様式第24号)が出願に必要となります。 -
Q18 受検日が異なれば、他の都道府県の公立高等学校との併願はできますか。
他の公立高等学校との併願はできません。
「県外等からの転入先等証明書」(様式第15号)による在籍中学校長の証明が必要です。 -
Q19 県外(海外を含む)から県立高校を受検する場合の必要な書類を教えてください。
必要な書類は次の2つです。
県外等からの転入先等証明書(様式第15号)
転入先の住居を証明する書類(次のいずれか1つ)- すでに持ち家がある場合
家屋の「登記簿謄本」、「登記簿抄本」又は「登記事項証明書」いずれかの写し - 新築完成の予定の場合
「建築確認済証」又は「工事請負契約書」いずれかの写し - 新築完了の場合
「検査済証」(市町村役場)の写し - 買取りの場合
「売買契約書」の写し - 賃借の場合
「不動産賃貸借契約書」等の写し - 社宅等の場合
会社(管理責任者等)が証明したものの写し
住民票を転入先の住居を証明する書類とすることはできません。
- すでに持ち家がある場合
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Q20 転入先の住居を証明する書類に記載されている名義が保護者と異なる場合は、どうすればよろしいですか。
県外等からの転入先証明書(様式第15号)の理由欄に、名義人の異なる理由を明記し、出身校の校長の証明をもらってください。
新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等への対応について
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Q21 新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどにより受検できなかった場合に救済措置はありますか。
新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなど学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条で出席停止の扱いが定められている感染症、急な入院、月経随伴症状等の体調不良等、やむを得ない事由により、受検することができなかった者は別日に定める追検査を受けることができます。
共通選抜学力検査及び定時制課程における学力検査等の追検査については学力検査の問題とは異なる問題となります。
障害のある受検者等への対応
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Q22 身体に障害がある等の場合は、学力検査実施にあたって配慮はありますか。
中学校長を経由して、「障害のある受検者等に対する特別措置申請書」(様式第13号)を原則として申請期間内に志願先高等学校長に提出してください。
志願先高等学校長は「障害のある受検者等に対する特別措置申請書」(様式第13号)を提出した者で、通常の学力検査の方法では受検が困難と認める者について、茨城県教育委員会と協議の上、検査方法、検査時間及び検査場等について適切な措置を講じております。 -
Q23 志願先を変更した場合の特別措置申請を教えてください。
志願先変更者は、志願先変更期間内において新志願先高等学校長へ特別措置申請書を提出してください。
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Q24 欠席が多いと、選抜の際に不利に扱われませんか。
欠席が多いことの事情や障害のあることによって生ずることがら等について、説明する必要がある場合、志願者は「自己申告書」(様式第14号)を志願先高等学校長に提出することができます。
したがいまして、不登校等及び障害があることにより、不利に扱われることはありません。
本Q&Aに関しては、主に「茨城県立高等学校入学者選抜実施細則」基づき作成しております。詳細等については、最新の「入学者選抜実施細則」で御確認ください。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 学校教育部 高校教育課 高校教育改革推進室(入試担当)
〒309-1772 茨城県笠間市平町1410 教育研修センター内
電話:0296-78-2124
FAX:0296-78-2129
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