県立中学校・中等教育学校の入学者選抜で特別な措置を必要とする志願者の出願について
入学者選抜における適性検査等で、障害や病気等により、小学校等で配慮や支援を受けている方が受検する場合、検査等の公平・公正を確保した上で、必要な措置を講じています。
志願者や保護者が入学者選抜で特別な措置を希望する場合の対応や流れなどは、次のようになっています。
出願前に行うこと(流れ)
① 志願者の保護者から志願先校へ申請
原則 令和5年8月1日(火)~11月17日(金)
障害や病気等により、適性検査及び面接を受ける上で特別な措置を必要とする志願者の保護者は、志願先校に電話連絡の上、その指示に従って「受検上の特別措置申請書」(様式第6号) を志願先校長に提出します。
様式は以下のページよりダウンロードすることができます。
② 志願先校から県教育委員会へ連絡
③ 志願先校と県教育委員会との間で内容の確認と具体的措置案の調整
④ 志願先校と小学校等との間で内容の確認(必要に応じて)
⑤ 志願先校から県教育委員会へ協議事項の提出
⑥ 県教育委員会から志願先校へ協議事項の回答
⑦ 志願先校から志願者の保護者へ回答

入学者選抜における配慮の具体例
視覚に障害のある場合
- 拡大鏡の持参使用
- 問題用紙の拡大 など
聴覚に障害のある場合
- 監督者の指示が聞き取りやすいような座席の配置
- 補聴器の使用 など
肢体不自由の場合
- 車椅子の持参使用 など
糖尿病の場合
- 保健室での補食や血糖値測定、インスリン注射 など
読字に障害のある場合
- 問題用紙へのルビふり など
その他
- 通常の受検室で受検することが困難な受検者に対する別室での受検
- 当該受検者及び保護者の要望により特別な配慮が必要と考えられるもの など
なお、上に示したものはこれまでの事例であり、実際には、受検者の状況等に応じて個別に対応します。
特別な措置に関するQ&A
Q 特別な措置を申請すると合否に影響を与えますか。
A 特別な措置を申請したことが、合否に影響を与えることはありません。
Q 特別な措置は、いつまでに志願先校へ申請すればよいですか。
A 原則として、8月1日(火)から11月17日(金)までに、できる限り早く申請してください。医師の診断や個別の教育支援計画に基づき、これまでに小学校等で行ってきた「合理的配慮」を示した上で、事前に申請する必要があります。 可能な限り、出願の受付前に協議を終えることができるようにお願いします。
Q 出願後に突然の怪我等により特別な措置が必要になった場合、特別な措置をしてもらえますか。
A 怪我等により通常の受検が困難になった場合、速やかに志願先校へ電話連絡の上、その指示に従って「受検上の特別措置申請書」(様式第6号)を志願先校長に提出してください。志願先校長は、県教育委員会と特別な措置について協議します。
相談窓口
申請に関するご相談
- 志願先の県立中学校、県立中等教育学校
- 茨城県教育庁学校教育部高校教育課高校教育改革推進室入試制度改革担当
E-mail kokyo2@pref.ibaraki.lg.jp 電話 0296-78-2124
その他、合理的配慮に関すること
- 茨城県教育庁学校教育部義務教育課
E-mail gikyo2@pref.ibaraki.lg.jp 電話 029-301-5226 - 茨城県教育庁学校教育部特別支援教育課
E-mail tokukyo2@pref.ibaraki.lg.jp 電話 029-301-5280
入学後の合理的配慮に関するご相談
- 茨城県教育庁学校教育部高校教育課指導グループ特別支援教育担当
E-mail kokyo@pref.ibaraki.lg.jp 電話 029-301-5260
※御相談は、可能な限りメールで送信いただくよう御協力願います。