茨城県家庭教育を支援するための条例

将来を担う子どもたちの健全育成は、いつの時代でも最重要課題の一つであります。特に、幼少期における家庭教育は、生活のために必要な習慣や自立心、規範意識等を身に付けさせるものであり、その後の学校教育や社会生活において極めて有用であることから、全ての教育の出発点であると言えます。
しかしながら、昨今の家族形態の多様化や地域社会とのつながりの希薄化、子どもの貧困など、家庭を取り巻く環境が大きく変化し、様々な問題を抱えている家庭が増えてきており、家庭の教育力や地域における家庭を支える力の低下が指摘されています。
そこで、保護者が改めて家庭教育に対する責任を自覚し、自主的に取り組むとともに、県民が一体となって、幼少期を中心とする家庭教育を支援していくことが必要であります。
これらのことを踏まえて、家庭教育を多くの県民で支援し、子どもたちの個性を尊重しつつ、保護者による安定した愛情の定着が図られ、子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる教育立県いばらきの実現を目指して、「茨城県家庭教育を支援するための条例」が制定されました。

条例の概要

家庭教育を支援するための県の責務や県民の役割等を明らかにするとともに、家庭教育を支援するための施策の基本となる事項を定めた全22条で構成されています。

目的

  • 家庭教育支援の基本理念及び実現に必要な事項の制定
  • 家庭教育支援施策の総合的な推進
  • 保護者の成長及び子どもが親になるための学びの促進
  • 生活のために必要な習慣の確立、自立心の育成及び心身の調和のとれた発達に寄与

基本理念

  • 保護者が子どもの教育に第一義的責任を有する基本的認識
  • 県、市町村、祖父母、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他関係者が、家庭の自主性を尊重しつつ、それぞれの役割を果たし、相互に協力しての一体的な取組
  • 一人一人の子どもの個性を尊重し、多様な家庭環境に配慮
  • 幼少期の教育が人格形成の基礎を培うため、家庭における小学校就学前の教育に重点

県の責務

  • 家庭教育支援施策の策定・実施
  • 関係者との連携・協働
  • 保護者及び子どもの障害の状況、保護者の経済状況、その他の家庭状況の多様性への配慮

県の基本的施策

  • 親としての学びの支援
  • 親になるための学びの推進
  • 家庭における就学前教育の充実
  • 幼稚園等に対する就学前教育の支援
  • 人材養成等
  • 多様な家庭環境に配慮した支援
  • 相談体制の整備等
  • 広報、啓発等
  • 財政上の措置
  • 年次報告
  • 家庭教育を実践する日等

市町村との連携

  • 情報の提供、助言その他必要な支援

国との連携

  • 国に対し必要な施策を要望

保護者の責任及び役割

  • 子どもの教育について第一義的責任を有することの自覚
  • 子どもに愛情をもって接すること、幼少期における子どもとの安定した愛情の形成及び定着
  • 子どもの個性の尊重、生活のために必要な習慣の確立、自立心の育成及び心身の調和のとれた発達
  • 自らの成長
  • 幼少期の家庭教育の充実
  • 学校等との連携及び協調

祖父母の役割

  • 子育てに関する知恵及び経験の活用
  • 保護者と連携しながら、家庭教育に対する支援及び協力

学校等の役割

  • 保護者、地域住民及び地域活動団体との連携
  • 県及び市町村の施策への協力

地域住民及び地域活動団体の役割

  • 保護者・学校等との連携
  • 地域環境の整備
  • 県及び市町村の施策への協力

事業者の役割

  • 従業員の仕事及び家庭生活との両立が図られるような雇用環境の整備
  • 県及び市町村の施策への協力

茨城県家庭教育を支援するための条例

家庭教育の支援に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書

茨城県家庭教育を支援するための条例第21条第1項の規定に基づく報告書です。同条例第12条から第19条まで及び第22条の規定に沿って、各年度の施策や取組を整理し、作成しています。

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 生涯学習課 就学前教育・家庭教育推進室

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5132
FAX:029-301-5339
メールアドレス:shugaku@pref.ibaraki.lg.jp