欠員補充について
欠員補充とは
欠員補充は、公立高校に合格していない人に、県立高校への入学機会を確保するために実施する選抜です。
出願できる人
欠員補充には、公立高校に合格していない人が出願できます。
出願できる人
例
- 第1希望校不合格者(第2希望校未出願)
- 第1・第2希望校ともに不合格の人
- 一般入学の出願期間後に県外から転居してきた人など
- 県外公立高校の不合格者
出願できない人
例
- 第1希望校合格者
- 第2希望校合格者
- 県外公立高校の合格者
※公立高校に合格した人は、欠員補充には出願できません。
一方、欠員補充に出願して合格した人が、その後に入学を辞退することは可能です。
実施する学校
欠員補充は、第2希望校の対象校のうち、第1・第2希望校の合格発表後も欠員がある学校で実施します。
※第2希望校の対象校は、志願先変更期間終了後の確定した出願状況を基に決定します。
| 第2希望校 | 合格発表後の欠員 | 欠員補充 |
|---|---|---|
| 対象 | あり | 実施する |
| 対象 | なし | 実施しない |
| 対象外 | あり | 実施しない |
| 対象外 | なし | 実施しない |
選抜方法・日程(イメージ)
欠員補充では、学力検査は行わず、調査書・面接により判定し、合格発表を行います。
3月11日(木)
県教委
- 合格発表
- 欠員補充実施校公表
3月11日(木)〜12日(金) 正午
志願者・保護者
- Web出願、入学者選抜手数料を納付
- 願書等を紙で中学校へ提出
中学校
- 願書等を確認
- 確認後、志願者へ返却
3月15日(月)
志願先高校
- 受検票をメールで送信
志願者・保護者
- 受検票を印刷
3月16日(火)
志願者
- 願書・受検票を志願先高校に持参し受検(面接)
志願先高校
- 合格発表
欠員補充に関するQ&A
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欠員補充は、これまでの第2次募集と何が違いますか?
これまで第2次募集で行っていた選抜を、「第2希望校出願」と「欠員補充」の二段階に分ける点が大きな違いです。第2希望校に合格した場合は、改めて出願したり受検したりする必要がなく、第1希望校の合格発表と同じ日に結果がわかるため、これまでの第2次募集よりも早く、高校入学に向けた準備を始めることができます。その後、第2希望校の対象校のうち、なお欠員がある学校に限って欠員補充を実施し、一般入学の出願期間後に県外から転居してきた人や、県外の公立高校に合格しなかった人などにも、県立高校への受検機会を確保します。
-
第2希望校に出願していなくても、欠員補充に出願できますか?
はい。出願できます。
第2希望校に出願していない人でも、公立高校に合格していなければ、欠員補充に出願できます。 -
学力検査はありますか?
学力検査は行いません。調査書・面接により判定します。
- 欠員補充を実施する学校は、いつ、どこで確認できますか?
3月11日(木)の第1・第2希望校の合格発表後に、茨城県教育委員会のホームページで公表します。出願手続の詳細は、入学者選抜実施細則等で確認してください。
- 3月11日(木)の合格発表時点で欠員のある学校すべてで欠員補充を行いますか?
いいえ。第2希望校の対象校のうち、3月11日(木)の合格発表後に欠員がある学校に限って実施します。
- 公立高校(第2希望校など)に合格した後、入学を辞退すれば欠員補充に出願できますか?
できません。すでに公立高校への入学機会を得ているため、欠員補充には出願できません。ただし、合格した公立高校への入学を辞退し、私立高校などへ進学することは可能です。
- 特別支援学校に不合格となった場合、欠員補充に出願できますか?
はい。公立高校に合格していなければ、欠員補充に出願できます。
- 第1希望校、第2希望校又は欠員補充で合格した場合は、必ずその学校に進学しなければなりませんか?
いいえ。これまでどおり最終的な進学先は、受検者が選ぶことができます。欠員補充で合格した後でも、入学を辞退し、私立高校などへ進学することは可能です。
- 合格した後、入学を辞退する場合は、どのような手続が必要ですか?
やむを得ない事情により入学を辞退するときは、速やかに、中学校長を経由して辞退理由を記した「入学辞退届」(様式自由)を、当該高等学校長に提出してください。
※詳しい日程や出願方法は、入学者選抜実施細則等でご確認ください。
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