教員免許更新制の廃止について
教員免許更新制の廃止について
「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、令和4年7月1日から教員免許更新制は廃止されました。
これにより、令和4年7月1日時点で効力を有する教員免許状は、以後、期限のない免許状となりますので、7月1日以降は、免許更新の必要はありません。
令和4年7月1日以降に有効期限を迎える教員免許状(新免許・旧免許)
有効です。(手続なく、有効期限のない免許状となります。)
令和4年7月1日時点で有効期限が切れている教員免許状(新免許)
失効しています。
令和4年7月1日時点で有効期限が切れている「休眠状態」の教員免許状(旧免許)
有効です。(手続なく、有効期限のない免許状となります。)
※ただし、有効期限当日「現職教員」の場合は失効となります。旧免許状が失効した場合は、免許状を返納していただきます。
- 休眠状態とは
- 教員経験が一度もない方
- これまでに更新等手続をしたことのない方
- 2回目以降の有効期限の2か月前までに更新手続を行わなかった方
新免許・旧免許の違いがわからない場合は、フローチャートをご覧ください。
フローチャート教員免許状の修了確認期限(旧免許)がわからない場合は、修了確認期限をご覧ください。
修了確認期限教員免許状再授与申請手続きの簡素化(省略)について
過去に茨城県教育委員会から教員免許状を授与された方が、未更新(期限切れ)により失効した免許状の再授与を茨城県教育委員会に申請する場合、下記に記載のある申請書類の提出を省略することができます。
- 個々の状況により、追加書類の提出等をお願いする場合があります。
- 茨城県に居住されている方で、他都道府県教育委員会から授与された教員免許状の再授与を申請される場合は、提出書類の省略はできませんので、ご注意ください。
- 他都道府県に居住されている方で、茨城県教育委員会から授与された免許状の再授与を、茨城県教育委員会に申請される場合は、事前に担当まで、ご連絡ください。
大学で単位を修得したもの
- 別表第1(幼・小・中・高・特支教諭)
- 別表第2(養護教諭)ニ種免ロ、ハ
- 別表第2の2(栄養教諭)
教員資格認定試験の合格者等
- 免許法第16条(教員資格認定試験)
- 免許法第16条の4(高の教科の領域の一部)
- 免許法第17条(自立教科)
領域の追加
- 規則第7条第4項(単位での領域の追加)
上記に基づく申請の際に省略可能な書類
- 基礎資格証明書(卒業・修了証明書)
- 学力に関する証明書
- 実務に関する証明書
- 介護等体験証明書
- 教員資格認定試験合格証
在職年数と単位で出願するもの
- 別表第3、別表第6、別表第6の2(上進)
- 別表第5(実習を担任する教諭)
- 別表第7(特別支援学校教諭)
- 別表第8(隣接校種の教諭)
- 免許法附則第17項(栄養教諭)
- 免許法附則第18項(幼稚園教諭)
- 規則第7条第6項(領域の追加)
上記に基づく申請の際に省略可能な書類
- 実務に関する証明書
出願書類について
出願書類については、以下の教育職員免許状出願書類一覧表でご確認ください。令和4年4月1日から組織改編により教員免許事務の担当課が「特別支援教育課」から「教育改革課」に変更になりました。申請書類提出の際は、宛先にご注意ください。
教員免許に関する各種申請書類への申請者の押印を廃止しました。(申請者以外の押印は引き続き必要ですなお、申請者の押印欄のある旧様式で作成した場合も押印する必要はありません。
教員免許状、教員免許状授与証明書の氏名は、常用漢字を使用しております。そのため、戸籍上の記載とは異なることがありますが、教員免許状の効力等に支障はありません。(例えば、髙→高)
お問い合わせ先
茨城県教育庁 学校教育部 教育改革課 人材育成担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5274・029-301-5286
FAX:029-301-5285
メールアドレス:tokukyo3@pref.ibaraki.lg.jp