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教育職員免許状出願書類一覧

茨城県内の学校の教員(教員でない場合は茨城県内にお住まいの方)は茨城県教育委員会に申請してください。茨城県外の学校の教員(教員でない場合は茨城県外にお住まいの方)は、当該都道府県教育委員会へおたずねください。
※免許状の書換、再交付、領域の追加及び授与証明申請については、上記に関わらず当該免許状を発行した都道府県教育委員会に申請してください。(申請方法等については、当該都道府県教育委員会へおたずねください。)

教育職員免許状出願書類一覧

大学等で単位を修得したもの

別表第1(幼・小・中・高・特支教諭)、別表第2(養護教諭、二種免ロ、ハを除く)

授与手数料(茨城県収入証紙):3,400円

必ず提出
  • 教育職員免許状授与願 様式第1号
  • 履歴書 様式第2号
  • 宣誓書 様式第3号
  • 戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)
    外国籍の申請者は在留カード又は特別永住者証明書、及びパスポートのコピー(原本照合を付す)を添付する。
  • 基礎資格証明書(出身大学の学長等の証明)
    学力に関する証明書に基礎資格についても証明されている場合は提出不要。卒業証明書や学位記等のコピーは不可。
    特別支援学校教諭二種免許状を申請する場合、出身校の基礎資格証明書は提出不要。
  • 学力に関する証明書
  • 介護等体験証明書(小・中学校免許状申請者のみ)
    小学校及び中学校教諭免許状申請者のみ必要。(別表第1で既に取得した小・中・特支免許状がある場合は不要。この場合、当該免許状の基礎免許状の写し(様式7号)を添付する。)
必要に応じて提出
  • 実務に関する証明書(その1) 様式第4号
    教員経験等により、教育実習等の単位を他の教職に関する科目の単位と振り替える場合に提出。
  • 実務に関する証明書(その2) 様式第5号
    教員経験等により、教育実習等の単位を他の教職に関する科目の単位と振り替える場合に提出。
  • 免許状の写し 様式第7号
    基礎免許状が茨教委授与でないものについては、授与証明書を提出。
    単位差の活用による上級免許状出願、授与の要件に基礎免許状が必要な場合等に提出。
  • 更新講習修了(履修)確認証明
    所要資格を得てから10年を経過している場合に提出。(平成21年3月31日以前の免許状を1枚でも所持する場合は不要。
    教育職員免許法第9条の3第1項に規定する免許状更新講習の課程を修了し、最初の更新講習修了(履修)認定日から2年2か月以内のものであること。

別表第2(養護教諭)二種免 ロ、ハ

授与手数料(茨城県収入証紙):3,400円

必ず提出
必要に応じて提出
  • 更新講習修了(履修)確認証明
    所要資格を得てから10年を経過している場合に提出。(平成21年3月31日以前の免許状を1枚でも所持する場合は不要。
    教育職員免許法第9条の3第1項に規定する免許状更新講習の課程を修了し、最初の更新講習修了(履修)認定日から2年2か月以内のものであること。

別表第2の2(栄養教諭)

授与手数料(茨城県収入証紙):3,400円

必ず提出
  • 教育職員免許状授与願 様式第1号
  • 履歴書 様式第2号
  • 宣誓書 様式第3号
  • 免許状の写し 様式第7号
    基礎免許状が茨教委授与でないものについては、授与証明書を提出。
    保健師免許、管理栄養士免許、栄養士免許等、教員免許状授与に必要な免許について作成。
  • 戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)
    外国籍の申請者は在留カード又は特別永住者証明書、及びパスポートのコピー(原本照合を付す)を添付する。
  • 基礎資格証明書(出身大学の学長等の証明)
    学力に関する証明書に基礎資格についても証明されている場合は提出不要。卒業証明書や学位記等のコピーは不可。
  • 学力に関する証明書
必要に応じて提出
  • 更新講習修了(履修)確認証明
    所要資格を得てから10年を経過している場合に提出。(平成21年3月31日以前の免許状を1枚でも所持する場合は不要。
    教育職員免許法第9条の3第1項に規定する免許状更新講習の課程を修了し、最初の更新講習修了(履修)認定日から2年2か月以内のものであること。

教員資格認定試験の合格者等

法16条(認定試験)、法16条の4(高の教科の領域の一部)、法17条(自立教科等)

授与手数料(茨城県収入証紙):3,400円

必ず提出
必要に応じて提出
  • 新講習修了(履修)確認証明
    所要資格を得てから10年を経過している場合に提出。(平成21年3月31日以前の免許状を1枚でも所持する場合は不要。)教育職員免許法第9条の3第1項に規定する免許状更新講習の課程を修了し、最初の更新講習修了(履修)認定日から2年2か月以内のものであること。

在職年数と単位で出願するもの

別表第3、5、6、6の2、7、8、法附則17(栄養教諭)

授与手数料(茨城県収入証紙):5,150円

必ず提出
必要に応じて提出
  • 基礎資格証明書
    学力に関する証明書に基礎資格についても証明されている場合は提出不要。
    基礎資格(学位等)により免許状の取得要件が異なる場合で、学力に関する証明書や基礎免許状の写しで基礎資格(学位等)が確認できない場合に提出。
  • 卒業証明書(最終学歴)
    法附則17(栄養教諭)で申請する場合に提出。
  • 新講習修了(履修)確認証明
    所要資格を得てから10年を経過している場合に提出。(平成21年3月31日以前の免許状を1枚でも所持する場合は不要。)教育職員免許法第9条の3第1項に規定する免許状更新講習の課程を修了し、最初の更新講習修了(履修)認定日から2年2か月以内のものであること。

他教科出願

別表第4

授与手数料(茨城県収入証紙):5,150円

必ず提出
必要に応じて提出
  • 新講習修了(履修)確認証明
    所要資格を得てから10年を経過している場合に提出。(平成21年3月31日以前の免許状を1枚でも所持する場合は不要。)教育職員免許法第9条の3第1項に規定する免許状更新講習の課程を修了し、最初の更新講習修了(履修)認定日から2年2か月以内のものであること。

領域の追加

※茨城県が授与した免許状に限る

規則第7条4項(単位での追加)

授与手数料(茨城県収入証紙):3,400円

必ず提出
  • 教育職員免許状授与願 様式第1号
  • 履歴書 様式第2号
  • 宣誓書 様式第3号
  • 戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)
    外国籍の申請者は在留カード又は特別永住者証明書、及びパスポートのコピー(原本照合を付す)を添付する。
  • 学力に関する証明書
  • 現に有する免許状(原本)
    原本がない場合は授与証明書を添付する。
    新教育領域を追加しようとする免許状(原本)を提出。

規則第7条6項 (単位+在職年数での追加)

授与手数料(茨城県収入証紙):5,150円

必ず提出

旧制学校の卒業者等

施行法第2条

授与手数料(茨城県収入証紙):5,150円

必ず提出
必要に応じて提出
  • 更新講習修了(履修)確認証明書
    所要資格を得てから10年を経過している場合に提出。(平成21年3月31日以前の免許状を1枚でも所持する場合は不要。)教育職員免許法第9条の3第1項に規定する免許状更新講習の課程を修了し、最初の更新講習修了(履修)認定日から2年2か月以内のものであること。

書換

※茨城県が授与した免許状に限る

改姓・移籍

授与手数料(茨城県収入証紙):900円

必ず提出
  • 教育職員免許状書換・再交付願 様式第13号
  • 戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)
    外国籍の申請者は在留カード又は特別永住者証明書、及びパスポートのコピー(原本照合を付す)を添付する。
  • 現に有する免許状(原本)
    原本がない場合は授与証明書を添付する。

再交付

※茨城県が授与した免許状に限る

焼失・盗難・り災による紛失

授与手数料(茨城県収入証紙):1,120円

必ず提出
必要に応じて提出
  • 破損(紛失)理由書
    証明書に、教育職員免許状を焼失等した旨の明記がない場合に提出

破損

授与手数料(茨城県収入証紙):1,120円

必ず提出

注意事項

基礎資格証明書及び学力に関する証明書について

  • 「基礎資格証明書」については、学校によっては、基礎資格と単位修得状況が一緒に証明されています。
    その場合は、一緒に証明されている「学力に関する証明書」一枚の提出で構いません。
  • 単位を修得した大学、短期大学、大学院等で発行を受けてください。
    複数の学校にわたって単位を修得している場合は、全ての学校の「学力に関する証明書」が必要となります。

「学力に関する証明書」は、「教員免許出願用」(該当校種・教科用)のものを取り寄せてください。
教員免許出願用でない「成績証明書」などの単位修得証明書では、教員免許取得に必要な単位の確認ができませんのでご注意ください。

破損(紛失)理由書について

 再交付申請の理由が「破損」の場合、又は焼失・盗難・り災による「紛失」の場合で相当官公署の証明書に教育職員免許状を焼失などした旨の明記がない場合に提出してください。
破損又は紛失した教育職員免許状が複数ある場合は、教育職員免許状1枚ごとに申請するため、「破損(紛失)理由書」もそれぞれに作成したものを添付してください。
「破損(紛失)理由書」に様式の定めはありませんが、次の内容を記載するようにしてください。

  • 表題は「破損理由書」又は「紛失理由書」とすること。
  • 破損又は紛失の理由について、「○年○月○日に○○にあい、○○に保管していた○○学校教諭○○免許状(教科・領域名○○)を破損(紛失)したため、再交付を申請します。」など、日時、教員免許状の保管状況、破損又は紛失した免許状の種類及び経緯を簡潔に記載すること。
  • 末尾に作成年月日及び申請者の氏名を記載すること。

介護等体験証明書について

平成10年度以降の大学入学者及び新規免許取得者(科目履修生等)のみ提出してください。
なお、介護等の体験の代替措置を受けた場合は「介護等体験代替措置完了証明書」を、免除する者に該当する場合はその旨が分かる免許等の写しを「免許状の写し(様式第7号)」を用いて提出してください。
取得時に介護等体験が必要となる教育職員免許状の種類は小学校教諭及び中学校教諭となっております。(幼稚園教諭、高等学校教諭等の免許状取得時には必要ありません)

関連書類

お問い合わせ先

茨城県教育庁 学校教育部 教育改革課 人材育成担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5274・029-301-5286
FAX:029-301-5285
メールアドレス:tokukyo3@pref.ibaraki.lg.jp