教育職員免許状の取得
教員(教諭、養護教諭、栄養教諭、講師等)になるには、教育職員免許法に定める普通免許状等が必要となります。
普通免許状の種類、取得の方法等については、次のとおりです。
普通免許状の種類
幼稚園教諭 | 専修 | 1種 | 2種 |
---|---|---|---|
小学校教諭 | 専修 | 1種 | 2種 |
中学校教諭 | 専修 | 1種 | 2種 |
高等学校教諭 | 専修 | 1種 | – |
特別支援学校教諭 | 専修 | 1種 | 2種 |
養護教諭 | 専修 | 1種 | 2種 |
栄養教諭 | 専修 | 1種 | 2種 |
特別支援学校自立教科教諭 | – | 1種 | 2種 |
特別支援学校自立活動教諭 | – | 1種 | – |
普通免許状の取得方法
新たに免許状を取得する場合
教職課程のある大学等(文部科学省ホームページ)で、免許状取得に必要な単位を修得することが必要です。
平成10年4月以降に単位の修得を始めた場合は、特別支援学校及び社会福祉施設等における7日間の介護等体験が必要です(小・中学校教諭免許状の場合のみ)。
- 根拠法令:教育職員免許法第5条別表第1(養護教諭は別表第2、栄養教諭は別表第2の2))
教員資格認定試験により免許状を取得する場合
文部科学大臣又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う小学校、高等学校又は特別支援学校に係る教員資格認定試験に合格することが必要です。
- 根拠法令:教育職員免許法第16条)
現職教員等が免許状取得後の経験年数により上級免許状を取得する場合又は他の校種の免許状を取得する場合
大学、認定講習等(文部科学省ホームページへ)で必要とする単位を修得して教育職員検定に合格することが必要です。
- 根拠法令:教育職員免許法第6条別表第3(実習を担任する教諭は別表第5、養護教諭は別表第6、特別支援学校教諭は別表第7、隣接校種教諭は別表8))
中学・高校の他の教科の免許状を取得する場合
大学(文部科学省ホームページへ)等で免許法に定められた必要とする単位を取得して教育職員検定に合格することが必要です。
- 根拠法令:教育職員免許法第6条別表第4)
その他の場合
保健師免許により養護教諭2種免許状を取得する場合等、上記以外の取得方法もあります。
申請について
茨城県内の学校の教員(教員でない場合は茨城県内にお住まいの方)は茨城県教育委員会に申請してください。茨城県外の学校の教員(教員でない場合は茨城県外にお住まいの方)は、当該都道府県教育委員会へおたずねください。
※免許状の書換、再交付、領域の追加及び授与証明申請については、上記に係らず当該免許状を発行した都道府県教育委員会に申請してください。(申請方法等については、当該都道府県教育委員会へおたずねください。)
※茨城県内の教員養成課程を有する大学、短期大学、大学院に在籍する学生で、卒業又は修了日に教員免許状を取得できる者にあっては、各大学等からの「一括申請」により手続きを行うことができます。(科目等履修生や現職教員の大学院派遣者等は除く。)
申請書類
免許状の種類により提出する様式が異なりますので、「教育職員免許状出願書類一覧」を確認の上提出してください。
申請書類については、教育職員免許状申請関係各種様式のページよりダウンロードすることができるほか、茨城県教育会でも販売しております。
なお、郵送による免許状の受け取りを希望される場合は、返信用封筒を同封してください。返信用封筒については「教育職員免許状出願書類一覧」下部の「留意事項」を参照してください。
申請手続き
提出先
- 茨城県内の市町村立学校教員の場合
学校長、市町村教育委員会、教育事務所を経由して県教育委員会へ - 茨城県内の県立・私立・国立学校の教員の場合
学校長を経由して県教育委員会へ - 上記以外で茨城県内にお住まいの方の場合(個人申請)
直接、持参又は郵送により県教育委員会へ
提出の締切
毎月15日(3月を除く)
※15日が土日祝日にあたる場合は、翌日以降の最初の平日まで。
※3月(2月16日から3月15日までの3月授与分に係る期間)は、大学等からの申請(一括申請)対応のため、個人申請の受付は行っておりません。4月授与分については、3月16日から受付します。
授与日
毎月末日(土日・年末休業日祝日に当たる場合はその月の最後の平日)
免許状取得に係る相談受付
来庁による対面相談の他、電話・メール・FAX・郵送等で相談をお受けしています。相互の行き違いを避けるため、ご本人がご相談ください(現職の教員の方は管理職に事前に相談願います)。
相談される前に、大学等が発行する「学力に関する証明書」により事前に問い合わせに必要となる修得済単位等をご確認ください。
なお、相談記録作成のため、相談者の氏名、連絡先等をお伺いしておりますので、ご了承ください。
※免許状取得のための単位相談では、教育職員免許法に定められている法律上の科目名と最低修得単位数をご案内しています。履修しようとする大学等のどの授業科目を履修したらよいかについては、大学等にご確認ください。
※相談内容によっては当日中のご回答が難しい場合がありますので、余裕をもってご相談くださいますようお願いします。
直接来庁される場合
事前に電話で来庁される日時等を確認したうえで、平日午前9時から午後4時30分までの間にお越しください。(年末年始を除く。)
文書で照会される場合
お問い合わせの内容及び次の事項を記載したもの(教員免許取得相談票)を、下記あてお送りください。
- 免許状取得希望者(相談者)の氏名、住所、連絡先電話番号、FAX番号、現職教員の方は勤務学校名
- 取得したい免許状の種類と教科(教育領域)
- 教員免許に必要な単位を修得している大学等
- 出身学校(短期大学・大学・大学院等)と卒業(修了)年月
- 既に取得している教員免許状があれば、その免許状の種類、教科(教育領域)及び取得年月日
- 教員としての実務経験を活用したい場合は、その学校種、職名及び経験年数
- 取得したい免許状について、すでに修得済みの単位がある場合には、学力に関する証明書(コピー可)を同封してください。学力に関する証明書は、取得したい免許状の種類及び取得根拠に対応したものをご用意ください。
- 郵送での返信をご希望の場合は、送料分の切手を貼った返信用封筒
お問い合わせいただいてから10日以上経っても返信がない場合は、念のため確認のご連絡をお願いします。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 学校教育部 教育改革課 人材育成担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5274・029-301-5286
FAX:029-301-5285
メールアドレス:tokukyo3@pref.ibaraki.lg.jp