茨城県教育委員会 > 茨城県教育委員会について > 教員免許 > 幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例について

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例について

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは、保育士の登録をしている方について、保育士等の勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数を軽減するという特例です。
本特例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行後15年間を経過するまでの期限付きの措置です。申請できる要件を満たしていても、特例期間内に申請しなければ免許状の授与を受けられません。(特例期間終了後は申請を受け付けません。)
特例の期間は平成27(2015)年4月1日~令和12(2030)年3月31日です。
(教育職員免許法の一部改正により、平成31(2019)年4月1日より免許法附則第19項は免許法附則第18項になりました。また、令和6年法律第53号により、特例期間が10年から15年に延長されました。)

特例制度の詳細はこちら(文部科学省のホームページ)

特例制度の対象となる方

必要とされる「基礎資格」を取得した後、必要とされる「保育士等としての実務経験」の要件を満たす方が、特例措置の対象となります。

幼稚園教諭一種免許状

基礎資格

学士の学位を有すること及び保育士となる資格を有すること
(両方を有した時点で基礎資格を満たす)

幼稚園教諭二種免許状

基礎資格

保育士となる資格を有すること
(高等学校を卒業していない方を除く)

保育士等としての実務経験

基礎資格を取得した後、3年以上かつ勤務時間の合計が4,320時間以上であること。(免許法施行規則附則第10項)
特例期限である令和12年3月31日をもって3年間の最低在職年数を満たす場合も対象となる。

  • 保育士となる資格について(免許法施行規則附則第7項)指定保育士養成施設を卒業、保育士試験に合格、国家戦略特別区域限定保育士試験に合格のいずれかに該当する者。
  • 実務経験について、詳細は次の「実務経験について」を御覧ください。

実務経験について

「保育士等としての実務経験」として認められるのは、以下の職員として良好な成績で勤務した経験に限ります。(免許法施行規則附則第8項)

  • 実務経験は、特例措置が開始される前の過去の経験も有効です。また、現在保育関係の仕事をしていない方も特例措置を活用することができます。
  • 平成15年11月29日の保育士登録制となる前の保育士(保母)としての実務経験も有効です。
  • 複数の施設での勤務経験を合算して、必要な年数(3年)と勤務時間数(4,320時間)の条件を満たす場合も対象となります。

対象となる施設

a 認可保育所
b 認定こども園
c 国公立の認可外保育施設
d へき地保育所
e 幼稚園併設型認可外保育施設
f 地域型保育事業として認可された小規模保育事業を行う施設(A型・B型)
g 地域型保育事業として認可された事業所内保育事業を行う施設(利用定員が6名以上)
h 「認可外指導監督基準」を満たす認可外保育施設(満たしていることにつき都道府県から証明書の交付を受けているもの)
  • c~hは、専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除きます。
  • 茨城県内には、c、dの施設はありません。
  • f、gの実務経験は平成27年4月1日以降のものが有効です。
  • hの実務経験は「認可外指導監督基準」を満たす証明を受けた日以降のものが有効です。

幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)で専ら幼児の保育に従事する職員

園長、副園長のほか、事務職員など幼児の保育に直接携わらない場合は対象となりません。(預かり保育を担当する職員や学級担任の補助職員等を想定しています。)

幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員

園長、副園長のほか、事務職員など園児の教育及び保育に直接携わらない場合は対象となりません。

大学等で修得が必要な最低単位数

一種免許状、二種免許状ともに、大学等で修得が必要な最低単位数は8単位(3年かつ4,320時間以上の実務経験に加えて、幼保連携型認定こども園での保育教諭等としての2年かつ2,880時間以上の実務経験を有する場合は6単位)です。
単位を修得する時期は、原則「基礎資格」を取得した後ですが、本特例制度が施行される前、「基礎資格」を取得する前、「保育士等としての実務経験」の要件を満たす前に修得した単位を含めることが可能です。(免許法施行規則附則第10項の表備考第3号)

幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例に関するQ&A(文部科学省ホームページ)

申請の手続き

茨城県内の対象施設に勤務されている方(その他の場合は茨城県内にお住まいの方)は、次のとおりとなります。
茨城県外の方は、住所地又は勤務地の都道府県教育委員会にご相談ください。

必要な書類

教育職員検定願

下記申請書類(PDF)に決められた様式があります。

個人事項証明書又は戸籍抄本

本籍地の所在する市町村から証明を受けてください。

履歴書

下記申請書類(PDF)に決められた様式があります。

学歴資格等に関する証明書

一種免許状の場合:学士の学位を有することを証明するもの(基礎資格証明書など学士の学位の明記がある証明書を提出してください。)
二種免許状の場合:高等学校又は短期大学の卒業証明書

学力に関する証明書

単位を修得した大学から証明を受けてください。

人物に関する証明書

勤務する保育所等の設置者を代表する方(公立幼稚園の場合は所轄庁)から証明を受けてください。
下記申請書類(PDF)に決められた様式があります。

実務証明書

勤務した保育所等の設置者を代表する方(公立幼稚園の場合は所轄庁)から証明を受けてください。
下記申請書類(PDF)に決められた様式があります。

健康診断書

下記申請書類(PDF)に決められた様式があります。

保育士登録証の写し

指定用紙に登録証をコピーしたものを貼り付け、勤務先の長等から証明を受けてください。
下記申請書類(PDF)に決められた様式があります。

宣誓書

下記申請書類(PDF)に決められた様式があります。
証明書類については、発行後3か月以内のものを提出してください。
必要に応じて、上記以外の証明書類を追加で求める場合がありますので、ご了承ください。

申請書類ダウンロード

お問い合わせ先

茨城県教育庁 学校教育部 教育改革課 人材育成担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5274・029-301-5286
FAX:029-301-5285
メールアドレス:tokukyo3@pref.ibaraki.lg.jp