教育職員免許状取得の手引き
教育職員免許状取得の手引き 目次
第1編 教育職員免許法の概要
第2編 教育職員免許状取得の概要
第2章 所持免許状を基礎にして、在職年数と単位で上級免許状等を取得(免許法第6条別表3、6、6の2、法附則17項)
- 第1 共通事項
- 第2 幼稚園教諭免許状にかかる上進
- 第3 小学校教諭免許状にかかる上進
- 第4 中学校教諭にかかる上進
- 第5 高等学校教諭にかかる上進
- 第6 養護教諭にかかる上進
- 第7 栄養教諭にかかる上進、学校栄養職員からの移行措置
第3章 所持免許状を基礎にして、在職年数と単位で特別支援学校教諭の免許状を取得(免許法第6条別表第7)
第4章 所持免許状(中高)を基礎にして、他教科の免許状を取得(免許法第6条別表第4)
第5章 実習を担任する教諭(中高)の免許状を取得(免許法第6条別表第5、免許法附則第9項)
- 第1 共通事項
- 第2 中学校において職業実習を担任する教諭普通免許状の取得
- 第3 高等学校において職業実習を担任する教諭普通免許状の取
- 第4 実習助手が高等学校の職業実習を担任する教諭の一種免許状を取得
第6章 所持免許状を基礎にして、在職年数と単位で隣接校種の免許状を取得(免許法第6条別表第8)
第7章 特別支援学校教諭免許状を既に所持している場合の新教育領域の追加(免許法第5条の2第3項)
第8章 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法
第9章 教員資格認定試験により免許状を取得(免許法第16条)
第10章 無線通信士、海技士等の資格等により免許状を取得(免許法施行法第2条)
第11章 特別免許状
第4編 免許状の書換え・再交付について
第5編 免許状の失効・取り上げ・罰則
第6編 免許状の出願
- 第1 出願手続き
- 第2 出願書類
- 出願書類記入例
付録
- 1 授与証明書の請求方法
- 2 介護等体験の概要
お問い合わせ先
茨城県教育庁 学校教育部 教育改革課 人材育成担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5274・029-301-5286
FAX:029-301-5285
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