教職員のコンプライアンス確保
教職員の懲戒処分の指針・基準等
茨城県教育委員会教職員等公益通報制度について
教職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報を行う教職員等の保護を図るとともに、教職員等の法令遵守意識を高めることにより、適法かつ公正な県政の運営に資することを目的とし、茨城県教育委員会教職員等公益通報制度実施要綱を制定し、通報(公益通報)窓口を総務企画部総務課総務担当に設置しています。
「公益通報」とは
労働者(公務員を含む。)が、不正の目的でなく、労務提供先等について「通報対象事実」が生じ又は生じようとする旨を、通報先に通報すること
「通報対象事実」とは
①国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として公益通報者保護法に規定されている罪の犯罪行為の事実
②公益通報者保護法に規定されている法律の規定に基づく処分に違反することが①の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実等(公益通報者保護法に規定されている法律の例)刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定める法律(独占禁止法、道路運送車両法等)
通報窓口
茨城県教育庁 総務企画部 総務課 総務担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 22階
電話番号:029-301-5114
FAX番号:029-301-5139
メールアドレス:kyoikusomu@pref.ibaraki.lg.jp
内部統制の概要
内部統制とは、業務を遂行する過程において、リスク(不正やミス)をあらかじめ想定し、防止策を検討・実践することで、事務の適正な執行を確保する取組で、地方自治法の改正により、令和2年度から都道府県に実施が義務付けられているものです。
茨城県教育委員会内部統制基本方針
茨城県教育委員会の組織的な取組の方向性を示す「内部統制基本方針」を策定し、目的や対象事務等を定めました。
茨城県教育委員会内部統制基本方針(令和2年3月31日策定)お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 総務課 総務担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5126
FAX:029-301-5139
メールアドレス:kyoikusomu7@pref.ibaraki.lg.jp