茨城県教育委員会 > 芸術・文化 > 美術館・博物館 > 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する申請手続き等

博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する申請手続き等

登録及び指定に係る申請の流れ

事前相談
申請書提出
審査
  • 書面審査
  • 学識経験者からの意見聴取 ※登録のみ
  • 必要に応じて実地調査
登録(指定)
  • 博物館登録原簿への記載 ※登録のみ
  • 申請者へ結果通知
  • 県報へ登載、県ホームページへの掲載

登録博物館の手続き

登録要件等

運営主体について

当該申請に係る博物館の設置者が次の上部2つのいずれかに該当すること、かつ、下部に該当すること。

  • 地方公共団体又は地方独立行政法人
  • 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人
    博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること
    博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること
    博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること
  • 博物館の設置者が、博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと
登録基準について
  • 体制が基準に適合すること
  • 職員の配置が基準に適合すること
  • 施設及び設備が基準に適合すること
  • 1年を通じて150日以上開館すること

上記の基準については、「博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する基準」のとおり

申請書及び添付書類

登録後の手続き(定期報告、登録事項の変更、廃止)

登録博物館における定期報告について

博物館登録後、設置者は、博物館定期報告書(様式第4号)に博物館の運営の状況に関する書類(年報等)、学芸員その他の職員の配置が分かる書類、開館日数に関する書類を添付し、毎年、当該登録館の事業年度終了後3か月以内に報告してください。
令和5年度実績分から適用

登録博物館における登録事項の変更について(事前申請)

博物館登録後、博物館の設置者の名称及び住所、博物館の名称及び所在地を変更するときは、あらかじめ茨城県教育委員会へ博物館登録事項変更届出書(様式第3号)を提出してください。

登録博物館の廃止について(事後申請)

博物館登録後、博物館を廃止したときは、廃止の日から15日以内に茨城県教育委員会へ博物館廃止届(様式第5号)を提出してください。

関連書類

博物館相当施設の手続き

指定要件

運営主体について

当該施設の設置者が、その設置する博物館について博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について博物館法第31条第2項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者であること。

指定基準について
  • 体制が基準に適合すること
  • 職員の配置が基準に適合すること
  • 施設及び設備が基準に適合すること
  • 1年を通じて100日以上開館すること

上記3つの基準については、「博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する基準」のとおり

申請書及び添付書類

指定後の手続き(指定要件を満たさなくなった場合の報告)

博物館に相当する施設として指定した施設が指定要件を満たさなくなった場合は、直ちにその旨を茨城県教育委員会に報告してください。

登録・指定・変更・取消・廃止に関する公表

令和5年度

登録番号第1号
登録年月日令和6年3月1日
設置者の名称茨城県
設置者の住所茨城県水戸市笠原町978番6
名称茨城県近代美術館
所在地茨城県水戸市千波町東久保666番1
(つくば分館)
茨城県つくば市吾妻2丁目8番
(天心記念五浦分館)
茨城県北茨城市大津町椿2083番
登録番号第11号
登録年月日令和6年3月1日
設置者の名称茨城県
設置者の住所茨城県水戸市笠原町978番6
名称ミュージアムパーク茨城県自然博物館
所在地茨城県坂東市大崎700番地
登録番号第14号
登録年月日令和6年3月1日
設置者の名称茨城県
設置者の住所茨城県水戸市笠原町978番6
名称茨城県陶芸美術館
所在地茨城県笠間市笠間2345番地

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 文化課 芸術文化担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5445・5454
FAX:029-301-5469
メールアドレス:geibun@pref.ibaraki.lg.jp