埋蔵文化財の取扱い・土木工事を行う場合の遺跡の取扱い
埋蔵文化財の取扱い
埋蔵文化財は、大切に保護し、未来へ伝えていくべきものです。
- 古墳・貝塚等は、貴重な文化財ですから、みだりに発掘することは違法行為になります。
- 石器・土器・古銭等の遺物を発見した場合は、地元の市町村教育委員会に連絡し、取扱いについての指示を受けてください。
土木工事を行う場合の遺跡の取扱い
土木工事等を実施する場合には、計画段階で市町村教育委員会に問い合わせて、遺跡の有無を確かめてください。
もし遺跡があった場合は、次のいずれかの方法で保存するようにしてください。
- 計画区域から除外する
- 区域内に含める場合は公園・緑地等にする
どうしても遺跡に工事がかかる場合は、発掘調査を実施し記録保存を図らなければなりませんので、市町村教育委員会の指導を受けてください。
なお、遺跡が存在しないということで工事を開始しても、遺跡や遺構が発見された場合は、工事を中止してすみやかに市町村教育委員会を通して県教育委員会に連絡して指示を受けてください。
建築確認を申請する皆様へのお願い
文化財保護法では、住宅を建設したり土木工事等を行ったりする場合、その土地に埋蔵文化財(遺跡)があるときには、事前に届け出ることになっています。
そのため、あなたが住宅を建てようとする土地に遺跡があるかどうかを確認する必要がありますので、すみやかに建設予定地の市町村教育委員会(文化財担当)あてにご連絡くださるようお願いいたします。
なお、市町村教育委員会によって遺跡があると確認された場合は、その調査について協議が必要になります。
また、建設予定地が、国・県・市町村の史跡・名勝・天然記念物に指定されている場合は、建築に規制がかかりますので、事前に確認願います。
埋蔵文化財(遺跡)の確認には「いばらきデジタルマップ」が便利です。
地図上で埋蔵文化財包蔵地(ポイント、エリア)を確認することができます。くわしい情報は、市町村教育委員会にご確認ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲(いばらきデジタルマップ)取り扱いの手順
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 文化課 埋蔵文化財担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5447
FAX:029-301-5469
メールアドレス:bunka@pref.ibaraki.lg.jp