茨城県いじめの根絶を目指す条例について
いじめを「しない、させない、許さない。」が合言葉
児童生徒のみなさんへ
- いじめをしてはいけません。
- いじめをされたり、いじめを見たり、聞いたりしたら、相談しましょう。
- こまったことがあったら、一人で抱え込まずに、信頼できる大人に相談しましょう。
条例第4条、15条より
保護者のみなさんへ
- いじめをしないよう、子どもの教育を行いましょう。
- いじめから子どもを保護しましょう。
- 子どもがいじめを行っているときは、直ちにやめさせましょう。
条例第9条より
- 地域社会で、児童生徒の健全育成を支えましょう。
- いじめを見逃さず、見たり聞いたりしたら、学校や相談窓口に通報しましょう。
- いじめの根絶をめざし、児童生徒の模範となるように行動しましょう。
条例第10条より
茨城県いじめの根絶を目指す条例
この条例は、子どもたちが安心して楽しく学校生活を送れるよう、いじめを「しない、させない、許さない。」を合言葉に、いじめが行われなくなることをめざして作られました。(令和2年4月1日施行)
ご家庭でも、条例の内容をふまえ、お子様とぜひ話し合って、いじめの根絶をめざしましょう。
基本理念
- 児童生徒が安心して楽しく学校生活を送れるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを目指す。
- 児童生徒の「生命及び心身」を最優先で保護するため、社会総がかりでいじめの問題を克服することを目指す。
- 児童生徒が自らを大切に、そして他者を思いやる心を醸成し、いじめの防止等に向けた自主的な行動ができるようになることを目指す。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 学校教育部 義務教育課 生徒支援・いじめ対策推進室
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5229
FAX:029-301-5339
メールアドレス:gikyo@pref.ibaraki.lg.jp