銃砲刀剣類の手続き

銃砲刀剣類の所持

銃砲刀剣類のうち、「美術品又は骨とう品として価値のある古式銃砲」や「美術品として価値のある刀剣類」として登録を受けたものは、銃砲刀剣類所持等取締法第3条の規定により、所持することが認められています。登録証が交付されますので、現物と共に大切に保管してください。
所有者は、銃砲刀剣類を相続した場合や譲り受けた場合に所有者変更の届け出を行うなど、法律に基づいた手続きを行うことが義務づけられています。

銃砲刀剣類登録証

銃砲刀剣類登録証は、はがき半分程度の大きさで、各都道府県教育委員会(または知事)から交付されます。銃砲刀剣類の登録制度の初期(昭和33年3月以前)は文化財保護委員会名で交付されています。
登録記号番号のほか、銃砲類の場合は「種別、全長、銃身長、口径、銘文」が、刀剣類の場合は「種別、長さ、反り、目くぎ穴、銘文」が記載されています。所有者の氏名・住所等は記載されません。
銃砲刀剣類を相続した場合や譲り受けた場合は、登録証も引き継いでください。登録証のない銃砲刀剣類を所持することはできません。

登録できる刀剣類

登録できる刀剣類は、美術品として価値のあるもので、日本刀を対象としています。伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼入れを施したものになります。刀のほかに、わきざし、短刀、やり、なぎなた、剣、太刀等の種別に分類されます。
全体的に甚だしいさび、傷、つかれ等のあるもの、外国製刀剣は登録の対象となりません。
いわゆる「軍刀」とよばれるものでも、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施された日本刀であれば登録の対象となります。

登録できる銃砲類

登録できる銃砲類は、古式銃砲のうち、美術品又は骨とう品として価値のあるもので、「日本製銃砲にあってはおおむね慶應3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したもの」になります。

各種手続き等

  • 登録証のない銃砲刀剣類を発見した場合

    家屋を解体した、荷物を整理したなどで、登録証のない銃砲刀剣類を発見した場合は、速やかに、発見した所在地を管轄する警察署に発見の届け出をしてください。県外で発見した場合も同様です。
    登録を希望する場合は、警察署から「銃砲刀剣類発見届出済証」が交付されます。警察から茨城県教育委員会に送付される「刀剣類登録希望者通知書」の基づき、発見の届け出をされた方へ茨城県教育委員会から銃砲刀剣類の登録審査(年5回開催)についての案内文書をお送りいたします。
    なお、県内で発見された場合でも、発見の届け出をされた方が県外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県で登録審査を受けることになります。

  • 銃砲刀剣類を相続した場合、譲り受けた(購入した)場合、所有者が住所を変更した場合

    銃砲刀剣類の相続、譲り受け(購入)、住所変更等の手続き

    銃砲刀剣類を相続した場合は、相続することとなった日から20日以内に、譲り受けた(購入した)場合は、新たに所有することとなった日から20日以内に、新たに所有者となった方が、所有者変更の届け出をしなければなりません。登録証のコピーを添付のうえ、所有者変更届出書を茨城県教育委員会に郵送してください。
    銃砲刀剣類の所有者が住所を変更したときも、変更した日から20日以内に、登録証のコピーを添付のうえ、住所変更届出書を茨城県教育委員会に郵送してください。
    受理の返信を希望される場合は、返信を希望する旨のメモ及び返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
    届け出は、「いばらき電子申請・届出サービス」により行うこともできます。

    所有者変更届出書様式(Word) 住所変更届出書様式(Word)

    所有者変更や住所変更の電子届出

    所有者変更及び住所変更については、郵送による届け出のほか、「いばらき電子申請・届出サービス」により行うことができます。利用手順は次のとおりです。

    • 利用者登録
      インターネット「いばらき電子申請・届出サービス」を検索、利用者登録を行ってください。(既に「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録が済んでいる方は、改めての登録は必要ありません。)
    • 手続き選択
       「いばらき電子申請・届出サービス」の「手続き申込」から検索キーワード「銃砲刀剣類」で検索してください。様式のダウンロードが行えます。
    • 申込み
       作成済みの「所有者変更届出書」または「住所変更届出書」と銃砲刀剣類登録証の画像ファイルを用意の上、「手続き申込」から申込みをしてください。申込みが完了すると申込完了通知メールが自動送信されます。
    • 受理申込み内容を確認し、受理の返信メールをお送りします。

    他の都道府県登録の場合の手続き

    所有者変更の届け出や住所変更の届け出は、登録証を交付した都道府県に行うことになります。複数の銃砲刀剣類があり、登録証を交付した都道府県が異なる場合は、それぞれに届け出を行うことになります。

  • 登録証を紛失・破損した場合、現物と登録証が相違している場合、返納しなくてはならない場合

    登録証を紛失(亡失)した場合

    速やかに登録証の再交付を受ける必要があります。茨城県教育委員会まで連絡してください。「現物確認依頼書」の用紙をお送りいたしますので、コピーやメモで登録記号番号がわかる場合はその番号を、また、届け出してある所有者の氏名・住所、銃砲刀剣類の取得の経緯、登録証をなくした状況等を記入して提出してください。
    「現物確認依頼書」の提出を受け、改めて、茨城県教育委員会から銃砲刀剣類の登録審査についての案内文書をお送りいたします。
    なお、登録証の盗難にあった場合には、必ず、警察へ届け出をしてください。

    登録証を破損(滅失)した場合

    登録証の再交付を受けることができます。茨城県教育委員会まで連絡をしてください。「現物確認依頼書」の用紙をお送りいたしますので、登録記号番号、届け出してある所有者の氏名・住所等を記入して提出してください。
    「現物確認依頼書」の提出を受け、改めて、茨城県教育委員会から銃砲刀剣類の登録審査についての案内文書をお送りいたします。

    現物と登録証記載内容が相違している場合

    現物と登録証に記載された長さや銘文が相違しているなどの場合、現物確認審査を受け、正しい登録証の交付を受けてください。
    茨城県教育委員会まで連絡をしてください。「現物確認依頼書」の用紙をお送りいたしますので、登録記号番号、届け出してある所有者の氏名・住所、銃砲刀剣類の取得の経緯、相違内容等を記入して提出してください。
    「現物確認依頼書」の提出を受け、改めて、茨城県教育委員会から銃砲刀剣類の登録審査についての案内文書をお送りいたします。

    登録証を返納しなければならない場合

    次のような場合は、登録証を茨城県教育委員会へ返納しなければなりません。

    • 当該銃砲刀剣類を亡失した若しくは盗難にあった又はこれを滅失(破損・汚損等)した場合
    • 外国へ輸出したため当該銃砲刀剣類を所持しないこととなった場合
    • 亡失又は盗難にあった登録証が見つかった場合(見つかった登録証を返納)
  • 登録審査について

    登録審査の期日、会場

    登録審査は、年5回、開催されます。
    警察署へ発見の届け出をされた方、茨城県教育委員会に現物確認依頼書を提出された方及び他都道府県から現物確認依頼のあった方に茨城県教育委員会から登録審査の案内通知をお送りいたしますので出席してください。

    令和6年度登録審査期日及び会場
    第1回 令和6年5月29日(水)県庁
    第2回 令和6年7月31日(水)県三の丸庁舎
    第3回 令和6年9月25日(水)県庁
    第4回 令和6年12月12日(木)県庁
    第5回 令和7年2月18日(火)県庁

    登録審査手数料、登録証再交付手数料

    登録審査手数料は、銃砲刀剣類1件につき6,300円です。審査の結果、欠格(登録不可)あるいは登録対象外となった場合でも手数料の還付はできません。
    登録証再交付手数料は、銃砲刀剣類1件につき3,500円です。
    手数料は、茨城県収入証紙による納付のほか、「いばらき電子申請・届出サービス」により納付することができます。(一部、「いばらき電子申請・届出サ-ビス」を利用できない場合があります。)

    登録審査手数料等の電子納付

    登録申請及び登録証再交付申請については、「いばらき電子申請・届出サービス」により申請及び手数料の納付を行うことができます。
    「いばらき電子申請・届出サービス」による申請及び手数料の納付の方法については、登録審査についての案内文書または現物確認審査の結果通知によりお知らせいたします。

  • その他

    銃砲刀剣類の亡失・盗難

    銃砲刀剣類を亡失した又は盗難にあった場合は、必ず、警察に届け出をしてください。

    銃砲刀剣類の寄付

    所有している銃砲刀剣類を公的機関へ寄付したい場合は、最寄りの博物館、資料館、民俗歴史館等にご相談ください。

    銃砲刀剣類の処分(廃棄)

    所有している銃砲刀剣類を処分(廃棄)したい場合は、警察に連絡のうえ、現物と登録証を警察署へ持参してください。
    美術品又は骨とう品として価値あるものとして登録されているものです。譲渡・売却等も検討してください。

    狩猟、有害鳥獣駆除、標的競技用の銃砲類の所持

    狩猟、有害鳥獣駆除、標的競技の用途に供するため、猟銃又は空気銃を所持しようとする者は、公安委員会の許可を受けなければなりません。銃砲刀剣類の登録とは全く異なるものです。
    詳しくは,警察署にお問い合わせください。

    刀剣類の鑑定書、認定書

    刀剣類の鑑定書、認定書の発行は、公益財団法人日本美術刀剣保存協会(所在地:東京都)が行っています。鑑定書、認定書については、同財団にお問い合わせください。

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 文化課 有形・無形文化財担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5449
FAX:029-301-5469
メールアドレス:bunka@pref.ibaraki.lg.jp