入学後の転学・留学
転学について
転学の手続き
転学とは、高等学校在学者が他の高等学校の相当学年(年次)に学籍を移すことをいいます。転学を希望する場合は、まず在籍校に相談してください。
転学の受入時期
- 保護者の転居を伴う転学の場合、随時対応となります。
- 保護者の転居を伴わない転学等の場合、原則として第1学年(年次)の9月1日まで及び第1学年(年次)を除く学年(年次)の始めの対応となります。
転学の条件
次の条件を満たすことが必要です。
- 一家転住、進路の変更、家庭の事情の変化又は健康上の理由により、転学が望ましいと在籍校の校長が認めること。
- 在籍している学年(年次)の課程を修了する見込みであること。
- 転学に伴い、教育課程上、継続的に学習することが可能であると志願先校の校長が認めること。
- 全日制課程では、原則として保護者とともに県内に居住していること。
留意点
- まずは、在籍校に相談してください。転学志願先の高校へ連絡をとってもらい、定員に空きがあるか、教育課程上支障がないか等を確認後、転学の手続きをとります。
- 受入れについては、志願先校で転学試験を受けて、志願先校の当該学年(年次)に在籍する生徒と同等以上の学力を有すること、教育上支障のないこと等が総合的に判断されます。
- 県外への転学については、手続き方法が異なる場合がありますので、在籍校を通して当該県の志願先校に問い合わせてもらってください。
留学について
高校生が海外留学した場合の単位の認定
- 外国の高校において履修した履修単位を在籍高校での単位として単位認定を受けることができます。
- 外国の高校における履修単位は、願出が適当と認められるときは、在籍高校の履修単位として認められますが、修得が認定される単位は最大36単位までです。
単位認定を受ける方法
- 在籍する高等学校長から留学の許可を受けます。
- 留学終了後、学校の指示に従って、留学先高校発行の履修・出席状況・成績などに関する証明書や本人の留学報告書などを提出し、単位認定を願い出ます。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 総務課 広報・広聴グループ
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5148
FAX:029-301-5139
メールアドレス:kyoikusomu8@pref.ibaraki.lg.jp