鈴木康之
学校法人水戸女子商業学園理事長
水戸女子高等学校校長
私立学校審議会
私立学校審議会議事録結果概要
令和6年度
令和5年度
令和4年度
設置根拠・審議事項
設置根拠
私立学校法第9条第1項
この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。
委員
委員12名(任期4年、2年ごとに半数改選)
会長委員
委員
ランドル W. ヴォス
茨城キリスト教学園中学校高等学校校長
飯塚拓也
学校法人聖和学園理事長
認定こども園ぶどうの木 竜ケ崎幼稚園園長
荒川千惠子
学校法人さくら学園理事
さくら幼稚園園長
八文字典昭
一般社団法人茨城県専修学校各種学校連合会会長
藤田奈津子
みとみらい法律事務所 弁護士
渡邊洋子
常磐大学人間科学部准教授
加藤崇英
茨城大学大学院教育学研究科教授
松橋裕子
株式会社MVサービス代表取締役
中村道子
萩原会計税理士法人公認会計士・税理士
城之内宏至
城之内医院院長
早瀬純子
元茨城県私立中学校高等学校保護者会連合会会長
令和6年11月1日現在
審議事項
- 私立学校の設置認可等に関する知事からの諮問事項についての審議・答申。(私立学校法第8条)
- 私立学校、私立専修学校、私立各種学校に関する重要事項についての知事に対する建議。(私立学校法第9条第2項)
本県では、年2回(9月、3月)開催しています。 - 私立学校審議会の意見を聴かなければならない事項
学校に関する事項
- 学校の設置・廃止
- 設置者の変更
- 閉鎖命令
対象となる私立学校
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、専修学校、各種学校
- 収容定員に係る学則の変更
対象となる私立学校
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、専修学校、各種学校
- 学科、全日制、定時制、通信制の課程の設置・廃止
- 広域通信制の課程に係る学則の変更
対象となる私立学校
高等学校
- 高等課程、専門課程、一般課程の設置・廃止、目的の変更
対象となる私立学校
専修学校
学校法人に関する事項
- 収益事業の種類の定め
- 寄附行為の認可
- 寄附行為の補充
- 解散事由の認可又は認定
- 収益事業の停止命令
- 学校法人の解散認可
- 組織変更の認可
- 収容定員超過の是正命令
- 予算の変更勧告
- 役員の変更勧告
その他
- 無認可専修学校、各種学校の教育の停止命令(学校教育法第136条第3項)
- 審議会委員の解任(私立学校法第14条)
茨城県私立学校審議会運営規則
第1条
会議は、会長が招集する。
第2条
会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第3条
会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
第4条
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、あらかじめ特に議決を経たときは、この限りでない。
第5条
発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
第6条
建議案を提出しようとする者は、案を作り3人以上の賛成者と連署して、会長に差し出さなければならない。
第7条
修正の動議を提出しようとする者は、案を作り議長に差し出さなければならない。ただし、軽易な修正は、口頭で述べることができる。
第8条
動議は賛成がなければ議題とすることができない。
第9条
委員が私立学校法第15条に掲げる事件について会議に出席し、発言しようとするときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
第10条
議事は、出席委員の過半数で決し可否同数の時は、議長の決するところによる。
第11条
この規則に規定していない事項については、必要に応じ知事の承認を得て会長が定める。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2249
FAX:029-301-2245
メールアドレス:somu6@pref.ibaraki.lg.jp