私立高等学校等の生徒に対する就学支援
令和8年度 私立高等学校等に対する就学支援策
令和8年度より、就学支援金により世帯の収入に関係なく授業料額が最大年額457,200円まで支給されます。授業料年額が457,200円を下回る場合には、実際の授業料年額分が支給されます。
加えて、令和8年度より支給要件に生徒の国籍及び在留資格の要件が追加されました。
就学支援金の支給対象
就学支援金の支給対象となるのは、日本国籍の生徒、もしくは外国籍の生徒のうち以下のいずれかの在留資格を有するものです。
- 「特別永住者」
- 「永住者等」(永住者、日本人の配偶者等、特別永住者の配偶者等)
- 「定住者」のうち将来日本国内に永住する意思があると認められる者
- 「家族滞在」のうち、日本国内の小・中学校を卒業しており、将来日本国内で就労する意思があると認められる者
私立高等学校等の外国籍生徒及び外国人学校の生徒に対する就学支援
国籍、在留資格の要件により令和8年度の就学支援金制度の支給対象外となった生徒については、令和8年4月1日以降に入学した留学生を除き、就学支援金(旧制度経過措置)もしくは高校生等新修学支援金の支給対象となります。
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