私立学校向けの軽減制度

私立学校の生徒等が経済的理由によって教育機会を失うことがないよう、茨城県内の各私立学校が行う軽減事業に対して補助を行い、保護者の教育費負担の軽減を図ることにより、誰もが安心して学校に通える環境をつくります。

私立高等学校等入学金減免事業

補助対象者

茨城県内に私立の高等学校全日制課程、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程を設置する学校法人

対象生徒

令和5年度において上記の補助対象学校に入学した生徒

補助額等

高等学校全日制課程・中等教育学校後期課程
入学時における収入等の状況

年収約350万円未満世帯
市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ、市町村民税の調整控除の額を減じた額が51,300円未満

補助上限額

96,000円
県平均入学金の2分の1

入学時における収入等の状況

年収約590万円未満世帯
市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ、市町村民税の調整控除の額を減じた額が154,500円未満

補助上限額

48,000円
県平均入学金の4分の1

専修学校高等課程
入学時における収入等の状況

年収約350万円未満世帯
市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ、市町村民税の調整控除の額を減じた額が51,300円未満

補助上限額

76,000円
県平均入学金の2分の1

入学時における収入等の状況

年収約590万円未満世帯
市町村民税の課税標準額に0.06を乗じ、市町村民税の調整控除の額を減じた額が154,500円未満

補助上限額

38,000円
県平均入学金の4分の1

申請方法

学校からの募集の際にお申込みください。

私立中学校等授業料軽減事業

補助対象者

茨城県内に私立の小学校、中学校、中等教育学校前期課程を設置する学校法人

対象児童生徒

上記の補助対象学校に令和5年7月1日時点で在籍する者

対象基準

所得基準

保護者等の年収が400万円未満であること。

保護者等とは、親権者全員(親権者がいない場合は未成年後見人又は児童生徒の生計を維持する者)・同居の祖父母・左記の者以外に授業料を負担している者のことを指します。

資産基準

保護者等全員の保有資産額の合計が700万円未満であること。

授業料の補助上限額

小学校
中学校
中等教育学校前期課程
年336,000円

申請方法

学校からの募集の際にお申込みください。

家計急変者への授業料軽減補助

県では、解雇や経営状況の悪化、倒産、保護者の死亡、長期療養などの事情により家計が急変し、家計急変後の所得が授業料支援(私立中学校等授業料軽減事業)対象相当となる世帯について、本来所得減が反映される翌年度からではなく、1年前倒しで支援が受けられるよう、学校法人に対し補助を行っています。

補助対象者

茨城県内に私立の小学校、中学校、中等教育学校(前期課程)を設置する学校法人

対象児童生徒

上記の補助対象学校に在籍する者

補助額等

小学校
中学校
中等教育学校前期課程
月28,000円

申請方法

学校からの募集の際にお申込みください。

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2249
FAX:029-301-2245
メールアドレス:somu6@pref.ibaraki.lg.jp