奨学のための給付金
専攻科の生徒を対象とした給付金については、以下のページをご覧ください。
私立学校入学生向け4~6月分前倒し給付
意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯の生徒(私立高校等)に対して奨学のための給付金を支給します。
現在の掲載情報は令和8年度入学の新1年生向けの4~6月分の前倒し給付についての情報です。
在校生、及び今回の前倒し給付申請を行わない新1年生の世帯におかれましては、1年分を申請する通常給付についての情報を7月10日(金)を目途にに掲載いたしますのでお手数ですが7月10日以降に再度本ページをご確認ください。
また、今回前倒し給付を申請する世帯におかれましても、7~3月分については再度通常給付の申請が必要ですのでご注意ください。
支給要件
令和8年4月1日(前倒し支給基準日)現在、次の全ての要件を満たすこと
- 生徒が令和8年4月に新入学したこと。
- 高校生等が高等学校等就学支援金、もしくは高校生等新修学支援金の支給対象者であること。
- 生活保護(生業扶助)世帯、または非課税世帯で高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の受給権者であること。
(特別支援学校高等部生徒、及び児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の生徒を除く)が措置されている生徒を除く)
または、家計急変により道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる世帯であること。 - 保護者、親権者等が茨城県内に在住していること。
保護者が県外にお住まいの場合
県内の高校に在学する生徒で、保護者が県外に在住している場合は、保護者が在住する都道府県に申請することとなります。
くわしくは、保護者がお住まいの都道府県にお問い合わせください。
支給金額
生活保護受給世帯に扶養されている高校生等
全日制・定時制・通信制
| 給付額(年額) | 1人当たり 52,600円 |
|---|---|
| 前倒し給付額(年額に四分の一を乗じた額) | 1人当たり 13,150円 |
| 前倒し給付を申請された方の給付額(年額に四分の三を乗じた額) | 1人当たり 39,450円 |
上記の場合を除く、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税である世帯に扶養されている高校生等
通信制の高等学校等に通う高校生等
通信制
| 給付額(年額) | 1人当たり 52,100円 |
|---|---|
| 前倒し給付額(年額に四分の一を乗じた額) | 1人当たり 13,025円 |
| 前倒し給付を申請された方の給付額(年額に四分の三を乗じた額) | 1人当たり 39,075円 |
通信制以外の高等学校等に通う高校生等
全日制・定時制
| 給付額(年額) | 1人当たり 152,000円 |
|---|---|
| 前倒し給付額(年額に四分の一を乗じた額) | 1人当たり 38,000円 |
| 前倒し給付を申請された方の給付額(年額に四分の三を乗じた額) | 1人当たり 114,000円 |
関連書類
申請方法
申請書に必要書類を添えて、下記のとおり申請してください。
茨城県内の学校に通う生徒の保護者
申請先・提出期限・提出書類
各学校にお問い合わせください。
茨城県外の学校に通う生徒の保護者
申請先
茨城県
下記住所あて郵送または持参により提出してください。
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県教育庁総務企画部私学振興室 奨学給付金担当行き
電話:029-301-2249
提出期限
前倒し給付
令和8年7月8日(水)必着
書類の不備等でご連絡させていただくことがあります。ご連絡が取れず申請をお受けできない場合がございますので、ご了承ください。
提出書類
下記のいずれか該当する項目に応じた書類を準備の上、申請してください。
生活保護受給世帯
生活保護(生業扶助)を受けている場合に提出する書類
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1-1、1-2、1-3)
- 生活保護受給証明書
「生業扶助の措置状況」の記載があるもの。記載がない場合は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第18号)- 住民票の写し
市町村で発行されたものの原本。コピー不可。
生徒の国籍が「日本国」以外の場合、国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの。
記載がない場合は在留カード等のコピーを追加提出。- 在学証明書(様式第12号)
既存の在学証明書でも可。県外私立高等学校等に在籍する高校生等に限る- 口座振替依頼書(様式第13号)
県外私立高等学校等に在籍する高校生等に限る- 委任状
申請者と振込先口座名義人が異なる場合のみ- 「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
- 住民票の写し
- 申請書を提出する前に、書類の不備がないか必ずチェックリストで御確認ください。
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯
生活保護世帯(生業扶助)を除く道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の場合に提出する書類
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1-1、1-2、1-3)
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が分かる書類(課税証明書等)
- 住民票の写し
市町村で発行されたものの原本。コピー不可。
生徒の国籍が「日本国」以外の場合、国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの。
記載がない場合は在留カード等のコピーを追加提出。- 申請者と高校生等の扶養関係がわかる資料
「扶養誓約書」(様式第14号)- 在学証明書(様式第12号)
既存の在学証明書でも可。県外私立高等学校等に在籍する高校生等に限る- 口座振替依頼書(様式第13号)
県外私立高等学校等に在籍する高校生等に限る- 委任状
申請者と振込先口座名義人が異なる場合のみ- 罹災証明書・再度制服購入が必要である旨の高等学校等による証明書等(様式第17号)
着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に限る- 「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
- 申請者と高校生等の扶養関係がわかる資料
- 申請書を提出する前に、書類の不備がないか必ずチェックリストで御確認ください。
家計急変が生じた世帯
家計急変により保護者等の収入が激減し、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯に相当すると認められる場合に提出する書類
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1-1、1-2、1-3)
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税である世帯に相当する世帯になったことが分かる書類(様式1の別紙参照)
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が分かる書類(課税証明書等)
- 住民票の写し
市町村で発行されたものの原本。コピー不可。
生徒の国籍が「日本国」以外の場合、国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの。
記載がない場合は在留カード等のコピーを追加提出。- 申請者と高校生等の扶養関係がわかる資料
「扶養誓約書」(様式第14号)- 在学証明書(様式第12号)
既存の在学証明書でも可。県外私立高等学校等に在籍する高校生等に限る- 口座振替依頼書(様式第13号)
県外私立高等学校等に在籍する高校生等に限る- 委任状
申請者と振込先口座名義人が異なる場合のみ- 私立高等学校等奨学給付金対象生徒の世帯状況表(県内家計急変者用)(様式第16号)
県内私立高等学校等に在籍する高校生等に限る- 罹災証明書・再度制服購入が必要である旨の高等学校等による証明書等(様式第17号)
着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に限る
- 家計が急変した世帯向け「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
- 申請者と高校生等の扶養関係がわかる資料
- 申請書を提出する前に、書類の不備がないか必ずチェックリストで御確認ください。
家計急変とは、生徒が、以下の事由により、主として収入を得ている保護者等の収入が激減し、就学継続が困難になった場合をいう。災害などに起因しない離職(定年退職など)は、家計急変の対象とはならない。
- 勤務する会社等の解雇
- 勤務する又は経営する会社等の経営状況の悪化
- 自ら経営する会社等の破産・倒産
- 保護者の死亡、長期療養
- 離婚
- その他
このページは、私立高校の奨学給付金についての情報です。
県立高校については、制度・お問い合わせ先が異なります。
県立高校の奨学給付金についてくわしくは、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2249
FAX:029-301-2245
メールアドレス:somu6@pref.ibaraki.lg.jp