奨学のための給付金
通常給付(一次募集)
意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低・中所得世帯の生徒(私立高校等)に対して、奨学のための給付金を支給します。
現在の掲載情報は、令和8年7月1日(基準日)現在、私立高校等に在籍している生徒向けの年間分の通常給付についての情報です。
また、4~6月分の前倒し給付を申請した世帯におかれましても、7~3月分について再度通常給付の申請が必要ですのでご注意ください。
支給要件
令和8年7月1日(基準日)現在、次の全ての要件を満たすこと
- 平成26年4月1日以降に私立高校等専攻科に入学した者であること。
- 高校生等が高等学校等就学支援金、学び直し支援金、高校生等新修学支援金のいずれかの支給対象者であり、かつ休学していない者であること。
- 生活保護(生業扶助)受給世帯、または道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が182,500円未満である世帯であること。(特別支援学校高等部生徒、及び児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の生徒を除く)が措置されている生徒を除く) または、家計急変により上記要件を満たす世帯に相当すると認められる世帯であること。
- 保護者、親権者等が茨城県内に在住していること。
保護者が茨城県外に在住している場合
茨城県内の高等学校等に在学する生徒で、保護者が茨城県外に在住している場合は、保護者が在住する都道府県に申請することとなります。
くわしくは、保護者が在住する都道府県にお問い合わせください。
支給金額
生活保護受給世帯に扶養されている高校生等
給付額
| 通信制 | 1人当たり 52,600円 |
|---|---|
| 通信制以外 | 1人当たり 52,600円 |
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が下記のとおりである世帯に扶養されている生徒
非課税である世帯
給付額
| 通信制 | 1人当たり 52,100円 |
|---|---|
| 通信制以外 | 1人当たり 152,000円 |
105,500円未満である世帯
給付額
| 通信制 | 1人当たり 13,030円 |
|---|---|
| 通信制以外 | 1人当たり 50,670円 |
182,500円未満である世帯
給付額
| 通信制 | 1人当たり 13,030円 |
|---|---|
| 通信制以外 | 1人当たり 38,000円 |
- 既に4~6月分の前倒し給付の支給を受けている者については、世帯区分1の生徒については13,150円、世帯区分1のア及びイの生徒については通信制で13,025円、通信制以外で38,000円が上記表の金額から差し引かれる。なお、世帯区分2のウの生徒については支給額が0円となる。
- 家計急変により上記要件に相当すると判断された世帯においては、家計急変の発生時期が7月1日以前であれば上記表のとおり全額を支給し、7月2日以降の場合は、上記表の金額を12で割り、家計急変発生の翌月から令和8年3月までの月数を乗じた金額とする。
- 生徒の国籍が日本国以外で、在留資格が家族滞在であり、日本の小・中学校を卒業していない生徒においては、世帯区分1(生活保護受給世帯)及び2のア(住民税非課税世帯)に該当する生徒のみが対象となる
関連書類
申請方法
申請書に必要書類を添えて、下記のとおり申請してください。
茨城県内の学校に通う生徒の保護者
申請先・提出期限・提出書類
在籍する各学校にお問い合わせください。
茨城県外の学校に通う生徒の保護者
申請先
茨城県
以下の所在地あて、郵送または持参により提出してください。
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県教育庁総務企画部私学振興室 奨学給付金担当行き
電話:029-301-2249
提出期限
通常給付(一次募集)
令和8年8月21日(金)必着
家計急変(令和8年7月1日までに家計急変事由が発生している場合)
令和8年8月21日(金)必着
家計急変(令和8年7月2日以降に家計急変事由が発生している場合)
随時受付。最終受付は令和9年2月末日予定
書類の不備等でご連絡させていただくことがあります。
連絡が取れず、申請をお受けできない場合がございますので、申請書類には必ず連絡が取れる連絡先を記入してください。
提出書類
生活保護受給世帯
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1)
- 生活保護受給証明書
「生業扶助の措置状況」の記載があるもの。記載がない場合は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第18号)
生計維持者の令和8年度課税証明書 - 住民票謄本
原本。コピー不可。生徒及び保護者の情報が載っているもの。 - 生徒の在留資格のわかる資料(生徒の国籍が日本国以外である場合に限る)
在留資格、在留期間等の記載された住民票。もしくは在留カードのコピー - 在学証明書(様式第12号)(既存の在学証明書でも可)
- 口座振替依頼書(様式第13号)
- 委任状(申請者と振込先口座名義人が異なる場合に限る)
- 罹災証明書・再度制服購入が必要である旨の高等学校等による証明書等(様式第17号)
(着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に限る) - 「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
- 申請書を提出する前に、書類の不備がないか必ずチェックリストで御確認ください。
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が182,500円未満である世帯
生活保護世帯(生業扶助)を除く道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が182,500円未満の場合に提出する書類
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1)
- 令和8年度課税証明書
保護者全員の道府県民税及び市町村民税の所得割額の合計が182,500円未満であるか確認すること。 - 住民票謄本
原本。コピー不可。生徒及び保護者の情報が載っているもの。 - 生徒の在留資格のわかる資料(生徒の国籍が日本国以外である場合に限る)
在留資格、在留期間等の記載された住民票。もしくは在留カードのコピー - 在学証明書(様式第12号)(既存の在学証明書でも可)
- 口座振替依頼書(様式第13号)
- 委任状(申請者と振込先口座名義人が異なる場合に限る)
- 罹災証明書・再度制服購入が必要である旨の高等学校等による証明書等(様式第17号)
(着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に限る) - 「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
- 申請書を提出する前に、書類の不備がないか必ずチェックリストで御確認ください。
家計急変により保護者等の収入が激減し、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が給付対象である世帯に相当すると認められる場合に提出する書類
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1)
- 家計急変により道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が給付対象である世帯に相当する世帯になったことが分かる書類(様式1の別紙参照)
- 令和8年度課税証明書
- 住民票謄本
原本。コピー不可。生徒及び保護者の情報が載っているもの。 - 生徒の在留資格のわかる資料(生徒の国籍が日本国以外である場合に限る)
在留資格、在留期間等の記載された住民票。もしくは在留カードのコピー - 在学証明書(様式第12号)(既存の在学証明書でも可)
- 口座振替依頼書(様式第13号)
- 委任状(申請者と振込先口座名義人が異なる場合に限る)
- 罹災証明書・再度制服購入が必要である旨の高等学校等による証明書等(様式第17号)
(着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に限る) - 「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
- 申請書を提出する前に、書類の不備がないか必ずチェックリストで御確認ください。
家計急変とは、生徒が、以下の事由により、主として収入を得ている保護者等の収入が激減し、就学継続が困難になった場合をいう。
災害などに起因しない離職(定年退職など)は、家計急変の対象とはならない。
- 勤務する会社等の解雇
- 勤務する又は経営する会社等の経営状況の悪化
- 自ら経営する会社等の破産・倒産
- 保護者の死亡、長期療養
- 離婚
- その他
このページは、私立高校の奨学給付金についての情報です。
県立高校については、制度・お問い合わせ先が異なります。
県立高校の奨学給付金についてくわしくは、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2249
FAX:029-301-2245
メールアドレス:somu6@pref.ibaraki.lg.jp