奨学のための給付金制度
このページは、県立高校の奨学給付金についての情報です。
私立高校については、制度・お問い合わせ先が異なります。
私立高校の奨学給付金についてくわしくは、以下のページをご覧ください。
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低・中所得世帯に対して奨学のための給付金を支給します。また、災害等による保護者の失職等で家計が急変し、収入が激減した世帯に対して、家計急変世帯向け奨学のための給付金を支給します。
なお、支給対象者のうち、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度購入が必要である場合は、加算額支給の対象となる可能性がございますので下記お問い合せ先までまでご連絡ください。
主な支給要件
- 基準日に保護者等が茨城県内に住所を有していて、生徒が在学していること
- 国籍に係る要件を満たすこと
※生徒の国籍が日本国以外の場合、在留資格等によっては受給対象とならない、又は、給付額が異なる場合があります - 世帯が以下のいずれかに該当すること(年収目安のモデルケース:保護者のうち一方が働き、高校生1人、中学生1人の4人世帯)
生徒が公立高等学校等に在学する場合
- 生活保護(生業扶助)受給世帯
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税(0円)(年収目安270万円未満)の世帯
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が100円以上105,500円未満(年収目安270~380万円)の世帯
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が105,500円以上182,500円未満(年収目安380~490万円)の世帯
生徒が公立高等学校専攻科に在学する場合
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税(0円)(年収目安270万円未満)の世帯
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が100円以上105,500円未満(年収目安270~380万円)の世帯
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が105,500円以上264,500円未満(年収目安380~600万円)で扶養する子が3人以上いる世帯
令和8年度の給付要件及び1人あたり給付額(年額)
生活保護(生業扶助)受給世帯
32,300円
32,300円
所得割額が非課税(0円)の世帯
- 上記の生活保護(生業扶助)受給世帯を除く
143,700円
50,500円
所得割額が100円以上105,500円未満の世帯
47,900円
16,830円
所得割額が105,500円以上182,500円未満の世帯
35,930円
12,630円
所得割額が105,500円以上264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯
12,630円
生徒や保護者等の手続き
支給のための手続きは、保護者等が在住する都道府県・生徒が在学する学校により異なります。
保護者等が茨城県内に在住、
生徒が茨城県外の公立高等学校に在学中の場合
- 本ホームページから様式等をダウンロードしてください。
- 生徒が「栃木県」「千葉県」(一部)「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学している場合は、学校を通して申請が行えますので、在学する学校にお問い合わせください。
保護者等が茨城県内に在住、
生徒が茨城県内の公立高等学校に在学の場合
- 生徒の在学する学校から案内しますので、学校に書類を提出してください。
- 詳細は在学する学校へお問い合わせください。
保護者等が茨城県外に在住、
生徒が茨城県内の公立高等学校に在学の場合
- 保護者の在住する都道府県へお問い合わせください。
- 保護者等が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」に在住の場合は、生徒が在学する高等学校等に書類を提出してください。この3県以外の都道府県に在住の場合は、保護者等在住の都道府県の担当窓口に直接提出が必要となります。
リーフレット
提出書類及び提出期限等
通常の奨学給付金(家計急変世帯向けを除く)
基準日:申請年度の7月1日
提出書類
- 茨城県国公立高校生等奨学給付金受給申請書(様式1-1・1-2・1-3)
→ 必ず両面印刷してから、記入例を確認しながら記載願います。
茨城県国公立高校生等奨学給付金受給申請書(通常給付)(様式1-1・1-2・1-3) - 課税証明書(申請年度分(申請年度前年収入に基づくもの))または7月1日現在の生活保護の受給証明書
→ 生活保護受給の世帯は、生活保護の受給証明書(生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)の有無の記載したもの)を提出してください。なお、様式は各市町村の様式でも差し支えありません。
生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書 - 口座振替依頼書
→ 記入例を参考に記入漏れのないように作成願います。
口座振替依頼書 - 通帳の写し
→ 口座振替依頼書に添付。金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義(フリガナ)が記載されているページの写しを添付願います。 - 国籍等の確認書類
生徒が日本国籍の場合…住民票(本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
生徒が日本国籍以外の場合…在留カードの写し又は住民票(国籍、在留資格、在留期間等の記載があり、マイナンバーの記載がないもの) - 在学証明書(申請年度7月1日以降の日付で在学を証明するもの)
但し、生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学し、学校の指定する期限までに在学する学校へ提出する場合には省略できます。
在学証明書 - 扶養誓約書
→ 保護者等が親権者ではない主たる生計維持者である場合のみ提出してください。
扶養誓約書 - 個人対象要件証明書(専攻科のみ)
個人対象要件証明書 - 扶養親族申告書(専攻科で扶養する子等が3人以上の場合のみ)
扶養親族申告書(専攻科のみ)
提出期限
令和8年9月25日(金)必着(但し、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学している生徒は、学校の指定する期日)
提出先
- 生徒が「茨城県」「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学の場合は、上記提出期限にかかわらず学校の指定する期日までに在学する学校へ提出してください。
- 生徒が上記以外の公立高等学校等に在学の場合は、上記提出期限までに書留等確認が確実な方法で送付してください。
送付先
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県教育庁総務企画部財務課修学支援担当
家計急変世帯向け奨学のための給付金
基準日:申請年度の7月1日
(7月2日以降に家計級が急変した場合は申請のあった月の翌月の1日)
※家計急変後の保護者等の世帯が「道府県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税に相当すると認められる世帯」に該当する場合に、奨学のための給付金の全額、または、月割りした額を支給する制度です。
県内在住の保護者等のうち、該当見込みの方は、以下までご連絡ください。状況を確認の上、申請書類をご案内します。
・生徒が茨城県「内」の公立高等学校に在学している場合:在学している学校
・生徒が茨城県「外」の公立高等学校等に在学している場合:茨城県教育庁財務課(029-301-5169)
提出書類
記載した以外の追加書類を提出いただく場合があります。ご了承ください。
- 茨城県国公立高校生等奨学給付金受給申請書(家計急変用)
- 家計急変を確認(証明)できる次の書類(①~⑤の全て)
①奨学給付金に係る家計急変状況申出書
②家計急変の発生事由(年月日等)を証明する書類(発生した理由に相当する証明書等)
③家計急変前の収入を証明する書類
④家計急変後の収入を証明する書
⑤世帯構成を証明する書類 - 口座振替依頼書
- 通帳の写し
- 国籍等の確認書類
生徒が日本国籍の場合…住民票(本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
生徒が日本国籍以外の場合…在留カードの写し 又は 住民票(国籍、在留資格、在留期間等の記載があり、マイナンバーの記載がないもの) - 在学証明書(申請年度7月1日以降の日付で在学を証明するもの)
但し、生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学し、学校の指定する期限までに在学する学校へ提出する場合には省略できます。 - 世帯構成誓約書(世帯構成を証明する書類)
- 扶養誓約書
提出期限
- 令和8年7月1日までに家計急変の事実が発生した場合
令和8年9月25日(金)まで - 令和8年7月2日以降の場合
事実発生後速やかに提出してください(但し、令和9年2月分は令和9年3月3日(水)必着のこと。申請のあった月の翌月の1日が基準日となります)。
提出先
- 生徒が茨城県「内」の公立高等学校に在学している場合は、上記提出期限に関わらず学校の指定する期日までに在学する学校へ提出してください。
- 生徒が茨城県「外」の公立高等学校等に在学している場合は、上記提出期限までに書留等確認が確実な方法で送付してください。
送付先
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県教育庁総務企画部財務課修学支援担当
支給時期の目安
家計急変以外
概ね11月下旬〜12月上旬頃(予定)
家計急変
申請書を受付後2~3ヵ月後(審査状況により前後します)
令和8年度新入生向け一部早期給付について
※令和8年度分の受付は終了しました。
基準日:申請年度の4月1日
令和8年度新入生のうち、以下の支給要件を満たす世帯を対象として、ご家庭の負担が大きい入学時の支援のため、奨学のための給付金の一部を前倒しして支給する制度です。
支給要件
令和8年4月1日時点において、保護者等が茨城県に在住し、保護者等の市町村民税所得割額及び道府県民税所得割額が非課税である世帯、または生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)を受給している世帯
リーフレット
(新入生向け)奨学のための給付金制度のご案内支給額
上記に記載の「令和8年度の給付要件及び1人あたり給付額(年額)」の4分の1を前倒しして支給します。
- 早期給付を受けた場合、年額の残り4分の3を受給するためには、令和8年7月1日時点でも支給要件を満たしたうえで、再度の申請が必要になります。
→ 2回の申請が必要 - 早期給付を受けない場合、令和8年7月1日に支給要件を満たしたうえで申請をすれば、年額が支給されます。
→ 申請手続きは1回のみ。ただし、この場合は、4月1日時点で要件を満たしていても、7月1日時点で要件を満たしていなければ、前倒し分の4分の1は支給されません。
生徒や保護者等の手続き
保護者等が茨城県内在住
生徒が茨城県外の公立高等学校等に在学の場合
- 本ホームページから様式等をダウンロードして提出してください。
- 生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学している場合は、生徒が在学する学校に書類を提出してください。
保護者等が茨城県内在住、
生徒が茨城県内の公立高等学校等に在学の場合
- 生徒が在学する学校から案内しますので、学校に書類を提出してください。
- 詳細は在学する学校へお問い合わせください。
保護者等が茨城県外在住、
生徒が茨城県内の公立高等学校等に在学の場合
- 保護者等の在住する都道府県へお問い合わせください。
- 保護者等が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」に在住の場合は生徒が在学する高等学校等に書類を提出してください。この3県以外の都道府県に在住の場合は、保護者等在住の都道府県の担当窓口に直接提出が必要です。
提出書類及び提出期限等
記載した以外の追加書類を提出いただく場合があります。ご了承ください。
提出書類
- 茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(早期給付)(様式1-1・1-2・1-3)
→ 必ず両面印刷してから、記入例を確認しながら記載願います。
茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(早期給付)(様式1-1・1-2・1-3) - 課税証明書(令和7年度分(令和6年収入に基づくもの))または4月1日現在の生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書
→ 生活保護受給の世帯は、生活保護の受給証明書(生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)の有無の記載したもの)を提出してください。なお、様式は各市町村の様式でも差し支えありません。
生活保護の生業扶助(高等学校等就学費))受給証明書 - 口座振替依頼書
→ 記入例を参考に記入漏れのないように作成願います。
口座振替依頼書 - 通帳の写し
→ 口座振替依頼書に添付。金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義(フリガナ)が記載されているページの写しを添付願います。 - 国籍等の確認書類
生徒が日本国籍の場合
→住民票(本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
生徒が日本国籍以外の場合
→在留カードの写し 又は 住民票(国籍、在留資格、在留期間等の記載があり、マイナンバーの記載がないもの) - 在学証明書(令和8年4月1日以降の日付で在学を証明するもの)
但し、生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学し、学校の指定する期限までに在学する学校へ提出する場合には省略できます。
在学証明書 - 扶養誓約書
→ 保護者等が親権者ではない主たる生計維持者である場合のみ提出してください。
扶養誓約書 - 個人対象要件証明書(専攻科のみ)
個人対象要件証明書
提出期限
※令和8年度分の受付は終了しました。
提出先
- 生徒が「茨城県」「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学の場合は、上記提出期限にかかわらず学校の指定する期日までに在学する学校へ提出してください。
- 生徒が上記以外の公立高等学校等に在学の場合は、上記提出期限までに書留等確認が確実な方法で送付してください。
送付先
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県教育庁総務企画部財務課修学支援担当
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 財務課 修学支援担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5169
FAX:029-301-5189
メールアドレス:zaimu@pref.ibaraki.lg.jp