奨学のための給付金制度
平成26年度から、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯に対して奨学のための給付金を支給しております。また、災害等による保護者の失職等で家計が急変し、収入が激減した世帯に対して、家計急変世帯向け奨学のための給付金が支給されます。
なお、支給対象者のうち、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度購入が必要である場合は、加算額支給の対象となる可能性がございますので下記お問い合せ先までまでご連絡ください。
高校生等がいる低所得世帯
生活保護世帯または道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯が対象です。これは、保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の4人世帯の目安として年収約270万円未満の世帯となります。
令和6年度の給付要件及び1人あたり給付額(年額)
生活保護(生業扶助)受給世帯
32,300円
32,300円
兄弟姉妹が高等学校等の通信制、専攻科に在籍する非課税世帯
143,700円
50,500円
- 上記の生活保護受給世帯を除く
第1子の高校生等が在籍する非課税世帯
122,100円
50,500円
- 上記2つの場合の生活保護受給世帯または非課税世帯を除く
第2子以降の高校生等が在籍する非課税世帯
143,700円
50,500円
- 上記3つの場合の生活保護受給世帯または非課税世帯を除く
「第2子以降」とは
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯において、次のいずれかに該当する高校生等です。
- 高等学校等に在籍する高校生等のうち2人目以降の高校生等
- 当該世帯に扶養されている高校生等以外に、15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等
専攻科に通う生徒
生徒や保護者等の手続き
支給のための手続きは、保護者等が在住する都道府県により異なります。
保護者が茨城県内に在住、
生徒が茨城県内の公立高等学校に在学中の場合
- 該当者に、生徒の在学する学校から案内いたします。
保護者が茨城県内に在住、
生徒が茨城県外の公立高等学校に在学中の場合
- 本ホームページから様式等をダウンロードしてください。
- 生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学している場合は、生徒が在学する学校に書類を提出してください。
保護者が茨城県外に在住、
生徒が茨城県内の公立高等学校に在学中の場合
- 保護者の在住する都道府県へお問い合わせください。
- 保護者等が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」に在住の場合は、生徒が在学する高等学校等に書類を提出してください。この3県以外の都道府県に在住の場合は、保護者等在住の都道府県の担当窓口に直接提出が必要となります。
リーフレット
確認シート
(国公立)奨学のための給付金対象者および支給金額確認シート※支給金額や提出書類の確認にお使いください。
提出書類及び提出期限等
- 保護者等が茨城県内在住、生徒が茨城県内の公立高等学校等に在学の場合
→ 生徒の在学する学校へお問い合わせください。 - 保護者等が茨城県外在住、生徒が茨城県内の公立高等学校等に在学の場合
→ 保護者等の在住する都道府県へお問い合わせください。 - 保護者等が茨城県内在住、生徒が茨城県外の公立高等学校等に在学の場合
→ 下記のとおり
通常の奨学給付金(家計急変世帯向けを除く)
提出書類
- 茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1-1・1-2(その1))
→ 必ず両面印刷してから、記入例を確認しながら記載願います。
茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1-1・1-2(その1)) - 課税証明書(申請年度分(申請年度前年収入に基づくもの))または生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書
→ 生活保護受給の世帯は、生活保護の受給証明書(生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)の有無の記載したもの)を提出してください。なお、様式は各市町村の様式でも差し支えありません。
生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書 - 口座振替依頼書
→ 記入例を参考に記入漏れのないように作成願います。
口座振替依頼書 - 通帳の写し
→ 口座振替依頼書に添付。金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義(フリガナ)が記載されているページの写しを添付願います。 - 在学証明書(申請年度7月1日以降の日付で在学を証明するもの)
但し、生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学し、学校の指定する期限までに在学する学校へ提出する場合には省略できます。
在学証明書 - 扶養誓約書
→ 生徒本人のほかに、高校生及び15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合のみ提出してください。
扶養誓約書 - 個人対象要件証明書(専攻科のみ)
個人対象要件証明書
提出期限
令和6年9月6日(金)必着(但し、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学している生徒は、学校の指定する期日)
家計急変世帯向け奨学のための給付金
提出書類
- 茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1-1・1-2(その2))(家計急変用)
→ 必ず両面印刷してから記載願います。
茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1-1・1-2(その2))(家計急変用) - 家計急変を確認(証明)できる次の書類(①~⑤の全て)
①奨学給付金に係る家計急変状況申出書
②家計急変の発生事由(年月日等)を証明する書類(発生した理由に相当する証明書等)(別表参照)
③家計急変前の収入を証明する書類(別表参照)
④家計急変後の収入を証明する書(別表参照)
⑤世帯構成を証明する書類(別表参照)
- 口座振替依頼書
→ 記入例を参考に記入漏れのないように作成願います。
口座振替依頼書 - 通帳の写し
→ 口座振替依頼書に添付。金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義(フリガナ)が記載されているページの写しを添付願います。 - 在学証明書(申請年度7月1日以降の日付で在学を証明するもの)
但し、生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学し、学校の指定する期限までに在学する学校へ提出する場合には省略できます。
在学証明書 - 扶養誓約書
→ 生徒本人のほかに、高校生及び15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合のみ提出してください。
扶養誓約書 - 個人対象要件証明書(専攻科のみ)
個人対象要件証明書
提出期限
- 令和6年7月1日までに家計急変の事実が発生した場合
令和6年8月5日(月)まで - 令和6年7月2日以降の場合
事実発生後速やかに提出してください(但し、令和7年2月分は令和7年3月4日(火)必着のこと。申請のあった月の翌月の1日が基準日となります)。
提出先
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県教育庁総務企画部財務課 修学支援担当
書留等到着確認が確実な方法で送付をしてください。
なお、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学の場合は、在学する学校へ提出してください。
支給時期の目安
家計急変以外
概ね12月初旬頃予定しております。
家計急変
申請書を受付後2~3ヵ月後(審査状況により前後します)
令和6年度新入生向け一部早期給付について
令和6年度新入生を対象として、ご家庭の負担が大きい入学時の支援のため、奨学のための給付金の一部を前倒しして支給する制度です。
リーフレット
(新入生向け)奨学のための給付金制度のご案内確認シート
「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート(早期給付)早期給付の支給要件
令和6年度新入生のうち、令和6年4月1日時点において、保護者等が茨城県に在住し、保護者等の市町村民税所得割額及び道府県民税所得割額が非課税である世帯、または生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)を受給している世帯
支給額
上記に記載の「令和6年度の給付要件及び1人あたり給付額(年額)」の4分の1を前倒しして支給します。
- 早期給付を受けた場合、年額の残り4分の3を受給するためには、令和6年7月1日時点でも支給要件を満たしたうえで、再度の申請が必要になります。
→ 2回の申請が必要 - 早期給付を受けない場合、令和6年7月1日に支給要件を満たしたうえで申請をすれば、年額が支給されます。
→ 申請手続きは1回のみ。ただし、この場合は、4月1日時点で要件を満たしていても、7月1日時点で要件を満たしていなければ、前倒し分の4分の1は支給されません。
生徒や保護者等の手続き
保護者等が茨城県内在住、
生徒が茨城県内の公立高等学校等に在学の場合
- 生徒の在学する学校へお問い合わせください。
保護者等が茨城県外在住、
生徒が茨城県内の公立高等学校等に在学の場合
- 保護者等の在住する都道府県へお問い合わせください。
- 保護者等が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」に在住の場合は生徒が在学する高等学校等に書類を提出してください。この3県以外の都道府県に在住の場合は、保護者等在住の都道府県の担当窓口に直接提出が必要です。
保護者等が茨城県内在住
生徒が茨城県外の公立高等学校等に在学の場合
- 本ホームページから様式等をダウンロードして提出してください。
- 生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学している場合は、生徒が在学する学校に書類を提出してください。
提出書類及び提出期限等
提出書類
- 茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(早期給付)(様式1-1・1-2)
→ 必ず両面印刷してから、記入例を確認しながら記載願います。
茨城県国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(早期給付)(様式1-1・1-2) - 課税証明書(令和5年度分(令和4年収入に基づくもの))または生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書
→ 生活保護受給の世帯は、生活保護の受給証明書(生活保護の生業扶助(高等学校等就学費)の有無の記載したもの)を提出してください。なお、様式は各市町村の様式でも差し支えありません。
生活保護の生業扶助(高等学校等就学費))受給証明書 - 口座振替依頼書
→ 記入例を参考に記入漏れのないように作成願います。
口座振替依頼書 - 通帳の写し
→ 口座振替依頼書に添付。金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義(フリガナ)が記載されているページの写しを添付願います。 - 在学証明書(令和6年4月1日以降の日付で在学を証明するもの)
但し、生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学し、学校の指定する期限までに在学する学校へ提出する場合には省略できます。
在学証明書 - 扶養誓約書
→ 生徒本人のほかに、高校生及び15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合のみ提出してください。
扶養誓約書 - 個人対象要件証明書(専攻科のみ)
個人対象要件証明書
提出期限
令和6年5月27日(月) 必着
提出先
- 生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校に在学の場合は、
上記提出期限に関わらず学校の指定する期日までに在学する学校へ提出してください。 - 生徒が「栃木県」「千葉県」「埼玉県」の公立学校及び茨城工業高等専門学校以外の公立高等学校等に在学の場合は、
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県教育庁総務企画部財務課修学支援担当
に、期限までに直接提出してください。
このページは、県立高校の奨学給付金についての情報です。
私立高校については、制度・お問い合わせ先が異なります。
私立高校の奨学給付金についてくわしくは、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 財務課 修学支援担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5169
FAX:029-301-5189
メールアドレス:zaimu@pref.ibaraki.lg.jp