県立高校授業料等の免除制度

県立学校授業料等免除の概要

高校生のみなさんが安心して教育を受けられるよう、授業料等を納入するのが困難となった場合に授業料等を免除する制度です。

免除となる要件

生徒又は保護者が、次のような場合は、授業料等の免除を受けることができます。

  • 生活保護法の規定による保護を受けるに至ったとき
  • 災害・傷病・失業・生業不振その他の理由により著しく生活困難となったと認められるとき
  • その他、教育委員会規則で定めるところにより免除する必要があると認められるとき(詳細は各県立学校でご確認ください。)

就学支援金

授業料及び受講料については、一定の所得未満の世帯の生徒に対し、国が茨城県に支援金を給付することにより、保護者等が実質的に授業料を負担しない就学支援金制度があります。
詳しくは、「高等学校等就学支援金制度」をご覧ください。

所得基準

生活保護受給世帯以外で授業料等の免除を受けるためには、収入基準があり、以下の収入基準額表の金額以下の時に免除対象となります。収入基準は、生活保護基準を参考のうえで設定しております。(家族構成等によって基準額が異なりますので参考としてください)
収入は、世帯当たりの総収入を計算した金額で判定します。対象となるのは、給与所得、事業所得、不動産所得、年金(実費額)、失業給付(実費額)、児童扶養手当(実費額)、養育費(実費額)などの「恒常的な収入」です。(※生命保険金・火災保険金・不動産の譲渡所得などの一時的な収入は算定から除外します。)
なお、収入は、所得額で計算するものと、実費額で計算するものがあります。

一般世帯 母(夫)子世帯
2人 2,150,000円
3人 2,380,000円 3,020,000円
4人 3,130,000円 3,680,000円
5人 3,720,000円 4,240,000円
6人 4,360,000円 4,970,000円
7人 5,030,000円 5,750,000円

※入学年度により所得基準額が変わりますので、2年生以上は学校の事務室又は財務課にお問い合わせ下さい。

免除額

免除額は下記のとおりとなります。(令和4年4月現在)

授業料
全日制課程 月額9,900円
定時制課程 月額2,700円
定時制課程 単位制 1単位年額1,620円
専攻科 月額9,900円
中等教育学校(後期課程) 月額9,900円
入学料
全日制課程 5,650円
定時制課程 2,100円
専攻科 5,650円
通信制課程 500円
中等教育学校(後期課程) 5,650円
入学者選抜手数料
県立中学校 2,200円
全日制課程 2,200円
定時制課程 950円
専攻科 2,200円
中等教育学校 2,200円
受講料
通信制課程 1単位年額180円
聴講料
定時制課程 1単位年額1,620円
通信制課程 1単位年額180円
空調設備使用料
全日制課程 月額250円
定時制課程 月額110円
定時制課程 単位制 1単位年額120円
専攻科 月額250円
中等教育学校(後期課程) 月額250円

単位制1単位と受講料・聴講料の1単位の額は年額であり、免除金額は、(単位数×年額)÷免除月数/12月となります。

授業料等免除の申込

申込方法

各県立学校の事務室にご相談ください。状況に応じて申込みに必要な関係書類について説明いたしますので、期限までに申請書等を提出してください。

申請に関する留意点
  • 入学者選抜手数料については、入学願書の受付期間内に、免除の手続きをする必要がありますので、中学校の担任の先生にご相談いただき、申請書等の関係書類を出願する高校の事務室に提出してください。なお、一度納入された入学選抜手数料は、どのような理由があっても還付されませんのでご注意願います。
  • 入学料は4月中の申請が必要です。なお、入学料は原則として1度納付いただき、免除決定後に還付となります。(生活保護受給世帯に限り、当該納入義務者の申請により、4月末日まで入学料の納付を猶予できます。)
  • その他の授業料等については、随時受け付けておりますので、事務室にご相談ください。

免除の決定

生活保護受給世帯の場合は生活保護受給証明書、それ以外の場合は、世帯の収入が収入基準以内であることを確認して免除決定となります。確認するに当たっては、原則として以下の書類で判断します。(状況に応じて別途必要書類を提出いただくことがあります。)

  • 「所得」で判断するもの(給与所得、事業所得、不動産所得など)
    給与所得は、市町村が発行する所得証明書(前年の所得)で確認します。
    事業所得は、確定申告書の写しで確認します。
    失業や転職などにより前年の所得による判定が適さない場合は、「給与見込み証明書」や「直近の給与明細」などから1年間の所得を見込んで確認します。
  • 「実費」で判断するもの(年金、養育費など)
    年金:年金振込通知書等の書類
    失業給付:雇用保険受給資格者証の写し
    児童扶養手当:児童扶養手当証書等の書類
    養育費は申立書:必要に応じて通帳の写し

免除の開始時期等

免除は、原則として免除決定があった月の翌月からとなります。(月の初日に免除決定した場合は当月からとなります。)
ただし、年度初めの時期(4月~6月)は次のとおりとなります。

  • 新たに免除を受けようとする場合
    市町村の所得証明書の発行時期(6月)との関係から、免除決定は6月末になります。
    したがって、免除決定までは、授業料等をいったん納入して頂き、免除決定後に申請月の翌月(4月中に申請があった場合は4月)に遡ってお返しすることとなります。
  • 前年度から引き続き免除を受けている場合
    世帯の状況に変化がない限り、免除が継続されますが、毎年6月中に現況確認を行います(所得証明書等、必要な書類を提出して頂きます)。

免除期間

免除の継続期間は、正規の修業年限以内(全日制課程及び専攻科においては3年以内、定時制課程、通信制課程においては4年以内となります。ただし、免除理由が消滅した場合にはその前月末までとなります。

その他

授業料免除を決定した以降に、世帯の状況に変化(世帯を構成する人数の変化、家族の就職など)があった場合は、免除を継続できるか確認する必要がありますので、速やかに各県立学校の事務室に届出て下さい。届出がなかった場合、決定時に遡って授業料等を徴収する場合があります。

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 財務課 修学支援担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5169
FAX:029-301-5189
メールアドレス:zaimu@pref.ibaraki.lg.jp