高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金の概要

ご家庭の教育費負担軽減を図るため、生徒や保護者等に代わり、高等学校の授業料及び受講料(通信制)に相当する額を、国が県に対し就学支援金として交付し、授業料に充てる制度です。
所得要件はありますが、支給対象となった場合は、授業料及び受講料(通信制)を納付する必要はなく、返済の必要もありません。

令和5年度からは、倒産により解雇された場合など、やむを得ない理由によって家計が急変した世帯を対象とした就学支援金家計急変支援制度が創設されました。

家計急変制度の概要

受給資格及び所得要件

県立の高校及び中等教育学校(後期課程)に在学する、日本国内に住所を有する方が対象です。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象になりません。

  • 保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額が、304,200円以上の方
    保護者等(親権者)の合計により判断します。親権者が両親の場合は、両親の合計額となります。
    年収目安約910万円以上の世帯
    年収の目安は、保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯です。
    【算定式】市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除の額
    政令指定都市の場合は「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。
  • 高校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了した方
  • 高校等に在学した期間が通算して36月を超えた方
    定時制・通信制等の場合は別途算定

就学支援金受給の手続き

新入生は入学した年の4月に、その年度の4月から6月分の申請を行い、それ以降は、毎年7月に、当該年度の7月から翌年度の6月までの申請を行います。
なお、申請をしなかった場合には、所得の状況にかかわらず就学支援金の支給を受けらませんので、授業料を納付していただきます。
同じく、保護者等が税の申告を行っていないために、税額情報を取得できず、審査・確認が行えない場合も、授業料を納付していただく必要があります。

中途退学がある場合は、「学び直し支援金」もご覧ください。

申請方法

就学支援金(オンライン申請)

就学支援金に係る手続きは、大きく、1年生の4月に行う受給資格認定申請と、その後、毎年7月に行う、収入状況届出があります。
申請の手続きは、原則スマートフォンや自宅のパソコンを利用してのオンライン申請で行っていただいています。
また、申請手続きや提出期日等は、学校により異なりますので、学校の指定する方法で期日までに行ってください。
オンラインで申請する際の申請者向け利用マニュアル(文部科学省発行)を掲載してありますのでご利用ください。

受給資格認定申請

初めて申請する方、又は、申請したが不認定になった方

新たに支援金を申請する方のマニュアル(受給資格認定)
収入状況届出

現在、就学支援金を受けている方

現在、支援金を受給されている方のマニュアル(収入状況届出)
参考:文部科学省利用マニュアル
申請書(紙)での申請 (オンライン申請ができない場合)

原則としてオンライン申請によりますが、オンライン環境を使用できない等、オンライン申請ができない場合は、保護者等のマイナンバーカードの写し(もしくは、課税証明書等)のほか、「受給資格認定申請書」及び必要書類を学校に提出してください。
「保護者等」とは原則として、親権者(2名)が対象。ただし、家庭状況により、親権者1名での提出、未成年後見人での提出、主たる生計維持者1名での提出、生徒本人での提出となる場合もあります。

学び直し支援金
  • 申請書(紙)での申請(オンライン申請はできません)
    「申請書」と、保護者等のマイナンバーカードの写し(もしくは、課税証明書等)のほか、必要書類を学校に提出してください。
    「保護者等」とは原則として、親権者(2名)が対象。ただし、家庭状況により、親権者1名での提出、未成年後見人での提出、主たる生計維持者1名での提出、生徒本人での提出となる場合もあります。
専攻科を対象とした修学支援制度
  • 申請書(紙)での申請(オンライン申請はできません)
    「申請書」と、保護者等のマイナンバーカードの写し(もしくは、課税証明書等)のほか、必要書類を学校に提出してください。
    「保護者等」とは原則として、親権者(2名)が対象。ただし、家庭状況により、親権者1名での提出、未成年後見人での提出、主たる生計維持者1名での提出、生徒本人での提出となる場合もあります。
    詳しいことは、高等学校専攻科修学支援金について(令和3年7月から)を参照願います。
    高等学校専攻科修学支援金について

申請前の注意事項

注意事項

税の申告(確定申告)がされていない場合は、税額の確認ができないため、支援金を受けることができない場合があります。そのため、申請前に税の申告を済ませておくようにお願いします。
ただし、所得が、1つの会社等からの給与所得のみで、年末調整がされている場合は確定申告は原則不要です。

申請時期

1学年は、3月の合格者説明会以後に、申請手続きを行ってください。(期限は学校に確認願います。)
1学年の7月と、2学年以降の7月(年1回)には、収入の状況に関する届け出が必要となります。ただし、マイナンバーカードの写しを提出している場合は、保護者等の変更(離婚・死亡・再婚・主たる生計維持者が変わった場合など)が生じない限りは、届け出は原則不要となります。

就学支援金の認定方法

各学校において、保護者等の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の合算額が304,200円未満の世帯かどうかを確認し、県教育委員会の承認を得た上で、就学支援金受給の認定・不認定の結果を各世帯に通知いたします。
なお、所得要件の確認は、4月から6月分は前々年の所得状況、7月から翌年6月分は前年の所得状況により行います。

就学支援金の対象となった場合

4月の申請分については、4月から6月まで就学支援金の支給対象者となります。
7月の収入状況届出分については、7月から翌年6月まで就学支援金の支給対象者となります。

就学支援金の支給方法

就学支援金は茨城県が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充当しますので、生徒本人や保護者が直接受け取ることはありません。

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 財務課 修学支援担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5169
FAX:029-301-5189
メールアドレス:zaimu@pref.ibaraki.lg.jp