高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金の概要

ご家庭の教育費負担軽減を図るため、生徒や保護者等に代わり、高等学校の授業料及び受講料(通信制)に相当する額を、国が県に対し就学支援金として交付し、授業料に充てる制度です。
就学支援金は、生徒や保護者が直接支給を受けるものではありません。
支給対象となった場合は、授業料及び受講料(通信制)を納付する必要はなく、返済の必要もありません。

令和8年度からは、保護者等の所得に関する要件が撤廃され、新たに生徒本人の国籍・在留資格等に関する要件が導入されました。

高等学校等就学支援金制度に関しては、文部科学省のホームページにも情報があります。

高校生等の修学支援(文部科学省)

就学支援金を受給するためには、「申請」が必要です

就学支援金を受給するためには、学校が指定する期日までに「申請」が必要です。
申請手続の詳細や、申請に係る提出書類、提出期限等に関することは、在籍する学校の事務室にお問合せください。
申請しない場合や支給要件を満たさない場合は、授業料を納入する必要があります。

支給要件

高等学校等就学支援金は、次のすべての要件に該当する方が対象です。

  • 県立の高校または中等教育学校(後期課程)に在籍していること
  • 生徒本人が国内に住所を有していること
  • 高校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業または修了していないこと
  • 高校等に在学した期間が通算で36月(定時制・通信制等の場合は別途算定)を超えていないこと
  • 生徒本人が日本国籍を有している、または、日本国籍以外で次のいずれかの在留資格等を有すること
生徒本人が日本国籍以外の場合の在留資格等の要件

次のいずれか1つの要件を満たす必要があります。

  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
  • 家族滞在のうち日本の小学校および中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

上記に在留資格等の要件を満たさず、高等学校等就学支援金が対象外の方についても、授業料の支援制度があります。詳細は、在籍する学校の事務室にお問合せください。

就学支援金受給の手続き

在籍している学校から申請案内がありますので、学校の指定する日までに、手続きを行ってください。
申請手続きの詳細や、申請に係る提出書類、提出期限等に関することは、在籍する学校の事務室にお問合せください。

生徒本人が日本国籍を有している場合

高等学校等就学支援オンライン申請システム(e-Shien)により、オンライン申請をお願いします。
学校から配付されるログインID通知書をご用意のうえ、パソコンまたはスマートフォンにより高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shienにアクセスしオンライン申請をおこなってください。
詳しくは、文部科学省ホームページ「高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-shienについて」をご確認ください。

高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-shienについて(文部科学省)

生徒本人の国籍が「日本国」以外の場合

申請書(紙)により申請をお願いします。
申請書様式は在籍している学校の事務室で配付しますので事務室へご連絡ください。
必要書類は、申請書をお渡しする際にご案内します。

支給額、支給上限

就学支援金の支給額及び支給上限は、次のとおりです。

就学支援金は、生徒本人や保護者が直接受けるものではありません。
生徒や保護者等に代わって、学校設置者(茨城県)が受け取り、納めるべき授業料に充当します。

全日制
支給額

月額9,900円

支給上限

36月

定時制
支給額

月額2,700円

支給上限

48月

定時制(単位制)
支給額

1単位年額1,620円
※年間履修登録30単位まで支給

支給上限

48月または履修単位74単位

通信制
支給額

1単位年額180円
※年間履修登録30単位まで支給

支給上限

48月または履修単位74単位

高等学校等では、授業料の他に、修学旅行積立、生徒会費、PTA会費、教材費などの費用が必要になります。費用の種類、金額等は学校により異なりますので、詳しくは各学校の事務室にお問合せください。

学び直しへの支援制度

高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給上限を超過した後も、最大で12月分(定時制課程・通信制課程は24月)の就学支援金相当額を受給できる制度です。制度の詳細については、在籍する学校の事務室にお問合せください。

専攻科の生徒を対象とした修学支援制度

高等学校専攻科に在籍する生徒に対し、専攻科修学支援金を支給する制度です。制度の詳細については、在籍する学校の事務室にお問合せください。

このページは、県立高校の就学支援金についての情報です。
私立高校については、制度・お問い合わせ先が異なります。
私立高校の就学支援金についてくわしくは、以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 財務課 修学支援担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5169
FAX:029-301-5189
メールアドレス:zaimu@pref.ibaraki.lg.jp