私立高等学校等就学支援事業

私立高等学校等就学支援金

すべての意志ある高校生が安心して教育を受けられるよう、授業料に充てる高等学校等就学支援金を生徒に給付し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。
貸与型の奨学金ではありませんので、返済は不要です。
特に私立高等学校等においては、授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、所得に応じて支給額の加算制度があります。

申請方法

私立高等学校等就学支援金を受給するためには、入学後に申請が必要です。申請書は入学後に各学校から配布されます。申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。

支給方法

原則として、就学支援金は学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。生徒本人や保護者が直接受け取るものではありません。
学校によっては、一旦授業料を納め、後日、生徒や保護者が就学支援金相当額を受け取る場合もあります。

関連書類

関連リンク

文部科学省ホームページ

私立高等学校等学び直し支援金

高等学校等を中途退学した方が再び私立学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給期間の36月(通信制・定時制は48月)の経過後も、卒業までの間(最長2年間)、継続して就学支援金と同等の支援金を支給し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。

申請方法

私立高等学校等就学支援金と同様に、申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。

支給方法

私立高等学校等就学支援金と同様に、原則として、学び直し支援金は学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。

関連書類

お問い合わせ先

茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2249
FAX:029-301-2245
メールアドレス:somu6@pref.ibaraki.lg.jp