鈴木康之
学校法人水戸女子商業学園理事長
水戸女子高等学校校長
私立学校法第9条第1項
この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。
委員12名(任期4年、2年ごとに半数改選)
鈴木康之
学校法人水戸女子商業学園理事長
水戸女子高等学校校長
ランドル W. ヴォス
茨城キリスト教学園中学校高等学校校長
飯塚拓也
学校法人聖和学園理事長
認定こども園ぶどうの木 竜ケ崎幼稚園園長
榎本恵美子
学校法人たみ学園理事長
認定こども園ほほえみ学びの森わかば園園長
八文字典昭
一般社団法人茨城県専修学校各種学校連合会会長
藤田奈津子
みとみらい法律事務所 弁護士
渡邊洋子
常磐大学人間科学部准教授
加藤崇英
茨城大学大学院教育学研究科教授
中村友美
まちグループ 株式会社要建設取締役
まちグループ マネージャー美容健康部長
中村道子
萩原会計税理士法人公認会計士・税理士
城之内宏至
城之内医院院長
早瀬純子
元茨城県私立中学校高等学校保護者会連合会会長
令和7年1月31日現在
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、専修学校、各種学校
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、専修学校、各種学校
高等学校
専修学校
会議は、会長が招集する。
会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、あらかじめ特に議決を経たときは、この限りでない。
発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
建議案を提出しようとする者は、案を作り3人以上の賛成者と連署して、会長に差し出さなければならない。
修正の動議を提出しようとする者は、案を作り議長に差し出さなければならない。ただし、軽易な修正は、口頭で述べることができる。
動議は賛成がなければ議題とすることができない。
委員が私立学校法第15条に掲げる事件について会議に出席し、発言しようとするときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
議事は、出席委員の過半数で決し可否同数の時は、議長の決するところによる。
この規則に規定していない事項については、必要に応じ知事の承認を得て会長が定める。
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2249
FAX:029-301-2245
メールアドレス:somu6@pref.ibaraki.lg.jp