私立高等学校等の外国籍生徒及び外国人学校の生徒に対する就学支援
令和8年度高等学校等就学支援金(新制度)の支給対象外となった私立高等学校等生徒に対する就学支援策
高等学校等就学支援金の令和8年度の制度変更により支給対象外となった外国籍の生徒及び外国人学校の生徒については、以下のとおり授業料の支援を受けることができます。
就学支援金(旧制度経過措置)の支給対象者
令和8年3月31日時点で高等学校等に在籍している生徒(留学生を含む)は、就学支援金(旧制度経過措置)の支給対象者として、以下のとおり授業料の支援を受けることができます。
高校生等新修学支援金
令和8年4月1日以降に高等学校等に新入学した生徒(留学生を除く)は、高校生等新修学支援金の支給対象者として、以下のとおり授業料の支援を受けることができます。
- 保護者が年収約590万円未満世帯の場合、授業料額が最大年額396,000円まで支給されます。授業料年額が396,000円を下回る場合には、実際の授業料年額分が支給されます。
- 保護者が年収約590万円以上910万円未満の世帯の場合、授業料額が年額118,800円支給されます。
- 保護者が年収910万円以上の世帯の場合、令和8年3月31日時点で高等学校等に在籍している生徒(留学生を含む)のみ、高校生等新修学支援金として授業料額が年額118,800円支給されます。
私立高等学校等の生徒に対する就学支援イメージ
