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茨城県地域クラブ活動ガイドライン

県教育委員会では、生徒の持続可能なスポーツ・文化芸術活動環境を整備するため、地域移行を推進するための地域クラブ設立の方法や手順とともに、地域クラブ活動の運営にあたっての留意事項を示したガイドラインを策定いたしました。

概要

国の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」及び、県有識者会議の「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革に関する提言」を踏まえ、部活動を段階的に地域移行することによって、多様で持続可能なスポーツ・文化芸術環境を整備し、生徒の望ましい成長を保障する。

  • 地域の子供たちを地域で育てることができる体制を社会総がかりで整備し支援
    地域クラブ活動は、社会教育法上の「社会教育」の一環としてとらえることができ、また、スポーツ基本法や文化芸術基本法上の「スポーツ」「文化芸術」として位置付けられる
  • 生徒が希望する活動を選択できる環境を保障するとともに、勝利至上主義等による活動過多を抑止

地域クラブの設立

  • 令和5年度より地域移行の取組を開始
  • 地域の実情等に応じて可能な限り早期に実現

地域クラブの設立に向けた環境整備

地域クラブへの参加者
  • 学校部活動に所属している生徒、所属していない生徒、各種スポーツ・文化芸術活動を苦手とする生徒、障害のある生徒など参加を希望する全ての生徒(中・高生)が対象
地域クラブの運営体制の整備
  • 運営団体は、次のような多様な団体が設立することを想定

市町村、社団法人・NPО法人、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、スポーツ・文化芸術協会、競技団体、文化芸術団体、クラブチーム、プロチーム、民間事業者、フィットネスジム、大学、保護者会、同窓会、学校(コミュニティースクール)ごとの地域学校協働本部、複数の学校の部活動が合同で設立する団体、部活動等の卒業生を中心に設立する団体 等

地域移行の進め方
  • まずは休日の地域クラブ活動の環境整備を着実に進める
  • 地域の実情等に応じて可能な限り早期の実現を目指す
  • 平日の活動は、休日の取組進捗状況を検証し、できるところから推進
大会等の在り方の見直し
  • 大会参加資格を地域クラブ単位でも参加可能とすることを要請
  • 後援や補助、学校や公共施設の貸与等の積極的な支援を検討
  • 民間企業を含む関係団体等に対し、スタッフとして参画できる人員の協力について特段の配慮を求める

地域移行の制度設計の手順

  • 協議会等の設置、定期的な実施
  • 推進計画の策定をはじめとする情報発信
  • ニーズ・課題の把握
  • 運営団体の設立
  • 指導者の確保
  • 活動場所の確保
  • 運営団体の「規約・運営方針」の策定
  • 地域クラブ活動に係る費用負担の軽減
  • 教員の兼職兼業等や大会役員業務に係る制度の整備
  • 生徒、保護者、関係団体、学校、地域住民への情報発信

地域クラブ活動の運営

適切な運営体制の構築

クラブ規約の策定・公表
  • 規約を策定し、入会前に生徒や保護者の理解を十分に得る
クラブ運営方針の策定・公表
  • 規約、県ガイドラインを踏まえた運営方針を策定し活動の方向性を示す
競技団体や大会等への参加登録
  • 大会の資格要件等(参加対象や登録の必要性、保険等)を十分に確認する
会費の設定と適切な会計処理及び公表
  • 生徒や保護者の理解を得て、可能な限り低廉な会費を設定する
  • 公正かつ適切な会計処理と透明性を確保するため情報開示を行う
保険への加入
  • 怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入
  • 活動中のみならず、移動中や送迎中も適用となる保険を検討
ガバナンスコードの策定・公表
  • 適正なガバナンスを確保し、その情報を開示して組織運営の透明性を確保する
相談窓口の周知
  • 体罰等発生時の相談窓口を生徒や保護者、地域住民等に対して発信
関係団体との連携
  • 県又は市町村や他の地域クラブを含めた関係団体等で構成される協議会等に積極的に参画し、緊密に情報共有や連絡調整を行う

適切な指導体制の構築

指導者に求められる資質
  • 実技指導、大会等の引率、会計管理など多様な職務に従事する
指導者資格の取得
  • 公的に認められた資格を有している人材を確保
指導者としての質の保障
  • 生徒の心身の健康管理、事故防止を徹底し、暴力・暴言・ハラスメントを根絶
指導者の確保
  • スポーツ・文化芸術団体の指導者のほか、退職教員、兼職兼業等の許可・承認を得た教員等、企業関係者、公認スポーツ指導者など、様々な関係者から指導者を確保する
生徒の多様な活動への理解
  • 特定の種目等だけでなく、自主的・自発的に参加する多様な活動を尊重

適切に休養を確保するための活動時間の設定と管理

適切な活動時間や休養日等の設定
  • 身体のみならず精神的にも疲労が蓄積することを考慮し、休養を十分に確保
  • 医・科学的観点を踏まえ県部活動運営方針の時間や日数に準ずる
活動場所の確保
  • 公共のスポーツ・文化施設及び学校施設の活用
  • 学校施設の活用については、関係団体で協議を行い、緊密に連携を図る
合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進
  • 限られた時間の中で効果を上げる活動の工夫とタイムマネジメントを推進
  • 有資格者などの専門性の高い人材を招いて研修を計画・実施
学校等との連携
  • 生徒の活動過多を予防するため、学校と情報を共有
  • 共通理解を徹底し、学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障

各種お問い合わせ先

本ガイドラインに関すること

教育庁学校教育部保健体育課[県庁舎23階]
電話番号:029-301-5361(競技スポーツ担当)
FAX番号:029-301-5369
メールアドレス:hotai@pref.ibaraki.lg.jp

教員の兼職兼業に関すること

教育庁学校教育部教育改革課[県庁舎22階]
電話番号:029-301-5208(人事制度改革・採用担当)
FAX番号:029-301-5309
メールアドレス:kyokai@pref.ibaraki.lg.jp

教育庁学校教育部高校教育課[県庁舎22階]
電話番号:029-301-5256(人事担当)
FAX番号:029-301-5269
メールアドレス:kokyo@pref.ibaraki.lg.jp

教育庁学校教育部特別支援教育課[県庁舎22階]
電話番号:029-301-5275(人事・計画担当)
FAX番号:029-301-5289
メールアドレス:tokukyo@pref.ibaraki.lg.jp

移行期における部活動に関すること

運動部活動

教育庁学校教育部保健体育課[県庁舎23階]
電話番号:029-301-5353(学校体育担当)
FAX番号:029-301-5369
メールアドレス:hotai@pref.ibaraki.lg.jp

文化部活動

教育庁学校教育部義務教育課[県庁舎22階]
電話番号:029-301-5226(指導担当)
FAX番号:029-301-5239
メールアドレス:gikyo@pref.ibaraki.lg.jp

教育庁学校教育部高校教育課[県庁舎22階]
電話番号:029-301-5260(指導担当)
FAX番号:029-301-5269
メールアドレス:kokyo@pref.ibaraki.lg.jp

特別支援学校の部活動

教育庁学校教育部特別支援教育課[県庁舎22階]
電話番号:029-301-5280(指導担当)
FAX番号:029-301-5289
メールアドレス:tokukyo@pref.ibaraki.lg.jp

お問い合わせ先

茨城県教育庁 学校教育部 保健体育課 競技スポーツ・部活動地域移行担当

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5361
FAX:029-301-5369
メールアドレス:hotai4@pref.ibaraki.lg.jp