茨城県教育委員会議事録
令和6年度
会議で非公開と決定された事項については、議案等の概要及び資料の掲載はございません。
今後の予定
令和6年12月26日(木) | 13:00〜 |
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教育委員会会議の傍聴について
教育委員会の会議は、規程に基づき傍聴することができます。傍聴を希望される方は、会議の開会10分前に、県庁舎22階の教育委員室前にお集まりください。
会場は、通常、県庁舎22階の教育委員室です。会場が異なる場合は、このページでお知らせします。
会場の構造上、傍聴希望者が多数お集まりいただいた場合は、傍聴人数を制限することがあります。
会議は原則公開ですが、審議事項により非公開とされる場合があります。
係員の指示に従って、傍聴してください。
茨城県教育委員会会議規則(抜粋)
傍聴の手続
第13条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を受付簿に記入し、入室しなければならない。
傍聴人数の制限
第14条 教育長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
傍聴できない者
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第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
- (1) 酒気を帯びている者
- (2) 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者
- (3) 前各号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
傍聴人の行為の制限
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第16条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- (1) みだりに傍聴席を離れること。
- (2) 私語、談話又は拍手をすること。
- (3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
- (4) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をすること(報道関係者等が教育長の許可を受けた場合を除く)。
- (5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。
退場の命令等
第17条 傍聴人は、会議において公開しない旨の議決があつたとき、又は教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
教育長の指示
第18条 前2条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 総務課 総務担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5126
FAX:029-301-5139
メールアドレス:kyoikusomu7@pref.ibaraki.lg.jp