専攻科の生徒への奨学のための給付金
このページは専攻科の生徒を対象とした給付金のご紹介です。専攻科以外の生徒については以下のページをご覧ください。
通常給付
意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒(私立高校等専攻科)に対して、奨学のための給付金を支給します。
現在の掲載情報は、令和7年7月1日(基準日)現在、私立高校等専攻科(特別支援学校専攻科を除く)に在籍している生徒向けの年間分の通常給付についての情報です。
また、4〜6月分の前倒し給付については、本事業においては実施しておりません。
支給要件
令和7年7月1日(基準日)現在、次の全ての要件を満たすこと
- 平成26年4月1日以降に私立高校等専攻科に入学した者であること。
- 基準日時点で、専攻科の生徒への修学支援(授業料支援)の対象となる私立の高等学校等専攻科(ただし、特別支援学校専攻科を除く)に在籍し、かつ休学していないこと。
- 道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が105,500 円未満である世帯。もしくは、道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が105,500円以上264,500円未満の世帯であり、扶養する子どもが3人以上いる世帯(多子世帯)であること。
- または、家計急変により上記要件を満たす世帯に相当すると認められる世帯であること。
- 父母、もしくは父母に代わり生計を維持する者が茨城県内に在住していること。
父母等が茨城県外に在住している場合
茨城県内の高等学校専攻科に在学する生徒で、父母等が茨城県外に在住している場合は、父母等が在住する都道府県に申請することとなります。
くわしくは、父母等が在住する都道府県にお問い合わせください。
支給金額
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が右記のとおりである世帯に扶養されている生徒
非課税である世帯 | 1人当たり 52,100円 |
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105,500円未満である世帯 | 1人当たり 10,420円 |
264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯 | 1人当たり 10,420円 |
- 「扶養する子が3人以上いる世帯」とは、市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ、生徒が生計維持者に扶養されていることをいう。
- 「扶養する子が3人以上いる世帯」の確認については、市町村民税における扶養親族の記載が省略されていない課税証明書等及び生計維持者の市町村民税における扶養親族の内訳を申告する書類(様式14扶養誓約書等)にて確認することを標準とする。
- 家計急変により上記要件に相当すると判断された世帯においては、家計急変の発生時期が7月1日以前であれば上記表のとおり全額を支給し、7月2日以降の場合は、上記表の金額を12で割り、家計急変発生の翌月から令和8年3月までの月数を乗じた金額とする。
関連書類
申請方法
申請書に必要書類を添えて、下記のとおり申請してください。
生徒が茨城県内の学校に通っている場合
申請先・提出期限・提出書類
在籍する各学校にお問い合わせください。
生徒が県外の学校に通っている場合
申請先
茨城県
以下の所在地あて、郵送または持参により提出してください。
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県教育庁総務企画部私学振興室 奨学給付金担当
電話:029-301-2249
提出期限
令和7年9月30日(火)必着
書類の不備等でご連絡させていただくことがあります。連絡が取れず、申請をお受けできない場合がございますので、申請書類には必ず連絡が取れる連絡先を記入してください。
提出書類
下記のいずれか該当する項目に応じた書類を準備の上、申請してください。
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満である世帯
もしくは、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が264,500円未満で扶養する子どもが3人以上いる世帯
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1-1、1-2、1-3)
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が分かる書類(課税証明書等)
- 申請者と生徒の扶養関係が分かる資料
「扶養誓約書」(様式第14号) - 在学証明書(様式第12号)(既存の在学証明書でも可)
- 口座振替依頼書(様式第13号)
- 個人対象要件証明書(様式第15号)
- 委任状(申請者と振込先口座名義人が異なる場合に限る)
- 罹災証明書・再度制服購入が必要である旨の高等学校等による証明書等(様式第17号)
着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に限る - 「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
申請書を提出する前に書類の不備がないか、必ずチェックリストで確認してください。
家計急変により保護者等の収入が激減し、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が給付対象である世帯に相当すると認められる場合に提出する書類
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書(様式1-1、1-2、1-3)
- 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が給付対象である世帯に相当する世帯になったことが分かる書類(様式1の別紙参照)
- 申請者と生徒の扶養関係が分かる資料
「扶養誓約書」(様式第14号) - 在学証明書(様式第12号)(既存の在学証明書でも可)
- 口座振替依頼書(様式第13号)
- 個人対象要件証明書(様式第15号)
- 委任状(申請者と振込先口座名義人が異なる場合に限る)
- 罹災証明書・再度制服購入が必要である旨の高等学校等による証明書等(様式第17号)
着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に限る - 「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
申請書を提出する前に書類の不備がないか、必ずチェックリストで確認してください。
家計急変とは、生徒が、以下の事由により、主として収入を得ている保護者等の収入が激減し、就学継続が困難になった場合をいう。災害などに起因しない離職(定年退職など)は、家計急変の対象とはならない。
- 勤務する会社等の解雇
- 勤務する又は経営する会社等の経営状況の悪化
- 自ら経営する会社等の破産・倒産
- 保護者の死亡、長期療養
- 離婚
- その他
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2249
FAX:029-301-2245
メールアドレス:somu6@pref.ibaraki.lg.jp