奨学のための給付金
通常給付(二次募集)
意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯の生徒(私立高校等)に対して奨学のための給付金を支給します。
今回の給付は8月締切の一次募集の際に申請ができなかった方向けの年間の通常給付になります。
なお、4~6月分の早期給付を申請された方におかれましても、残り9か月分(7~3月分)の申請を一次募集の際にしていなかった場合、再申請の手続きが必要になりますのでご注意ください。
支給要件
令和6年7月1日(基準日)現在、次の全ての要件を満たすこと
- 平成26年4月1日以降に私立高校等に入学した者であること。
- 生活保護(生業扶助)世帯、または非課税世帯で高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の受給権者であること。ただし、特別支援学校高等部生徒、及び児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の生徒を除く)が措置されている生徒を除く。
- または、家計急変により道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる世帯であること。
- 保護者、親権者等が茨城県内に在住していること。
保護者が県外にお住まいの場合
県内の高校に在学する生徒で、保護者が県外に在住している場合は、保護者が在住する都道府県に申請することとなります。
くわしくは、保護者がお住まいの都道府県にお問い合わせください。
支給金額
生活保護受給世帯に扶養されている高校生等
全日制・定時制・通信制
給付額(年額) | 1人当たり 52,600円 |
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早期給付額(年額に四分の一を乗じた額) | 1人当たり 13,150円 |
早期給付を申請された方の給付額(年額に四分の三を乗じた額) | 1人当たり 39,450円 |
上記の場合を除く、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税である世帯に扶養されている高校生等
通信制の高等学校等に通う高校生等
通信制
給付額(年額) | 1人当たり 52,100円 |
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早期給付額(年額に四分の一を乗じた額) | 1人当たり 13,025円 |
早期給付を申請された方の給付額(年額に四分の三を乗じた額) | 1人当たり 39,075円 |
当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で、2人目以降の通信制以外の高等学校等に通う高校生等
当該世帯に扶養されている高校生等以外に、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の通信制以外の高等学校等に通う高校生等
全日制・定時制
給付額(年額) | 1人当たり 152,000円 |
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早期給付額(年額に四分の一を乗じた額) | 1人当たり 38,000円 |
早期給付を申請された方の給付額(年額に四分の三を乗じた額) | 1人当たり 114,000円 |
上記に該当する高校生等以外の通信制以外の高等学校等に通う高校生等
全日制・定時制
給付額(年額) | 1人当たり 142,600円 |
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早期給付額(年額に四分の一を乗じた額) | 1人当たり 35,650円 |
早期給付を申請された方の給付額(年額に四分の三を乗じた額) | 1人当たり 106,950円 |
専攻科
給付額(年額) | 1人当たり 52,100円 |
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早期給付額(年額に四分の一を乗じた額) | 1人当たり 13,025円 |
早期給付を申請された方の給付額(年額に四分の三を乗じた額) | 1人当たり 39,075円 |
関連書類
申請方法
申請書に必要書類を添えて、下記のとおり申請してください。
茨城県内の学校に通う生徒の保護者
申請先・提出期限・提出書類
各学校にお問い合わせください。
茨城県外の学校に通う生徒の保護者
申請先
茨城県
下記住所あて郵送または持参により提出してください。
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県教育庁総務企画部私学振興室 奨学給付金担当行き
電話:029-301-2249
提出期限
通常給付
令和6年11月22日(金) 必着
家計急変
令和6年12月20日(金) 必着
書類の不備等でご連絡させていただくことがあります。ご連絡が取れず申請をお受けできない場合がございますので、ご了承ください。提出書類
下記のいずれか該当する項目に応じた書類を準備の上、申請してください。
申請書を提出する前に、書類の不備がないか必ずチェックリストで御確認ください。
記載内容に訂正が生じたためPDFデータを変更しました。7月24日以前にすでにダウンロードされた方には大変お手数をおかけしますが、再度書類をダウンロードしてくださいますようお願いいたします。
生活保護(生業扶助)を受けている場合に提出する書類
- 「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書【様式第1号】
- 委任状(口座名義人と申請者が異なる場合)
- 在学証明書【様式第12号】(令和6年7月1日以降発行)
- 口座振替依頼書【様式第13号】
- 対象となる高校生及び15歳以上23歳未満の扶養している子の健康保険証の写し
国民健康保険の場合は「扶養誓約書【様式第14号】」 - 生活保護受給証明書(令和6年4月1日以降発行)
生業扶助の措置状況が確認できない場合は「生業扶助受給証明書【様式第18号】」
生活保護世帯(生業扶助)を除く道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の場合に提出する書類
- 「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
- 私立高等学校等奨学給付金受給申請書【様式第1号】
- 委任状(口座名義人と申請者が異なる場合)
- 在学証明書【様式第12号】(令和6年7月1日以降発行)
- 口座振替依頼書【様式第13号】
- 対象となる高校生及び15歳以上23歳未満の扶養している子の健康保険証の写し
国民健康保険の場合は「扶養誓約書【様式第14号】」 - 個人対象要件証明書【様式第15号】(専攻科のみ)
- 保護者全員分の令和6年度(非)課税証明書も提出してください。
家計急変により保護者等の収入が激減し、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯に相当すると認められる場合に提出する書類
- 家計が急変した世帯向け「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シート
- 家計が急変した世帯向け 私立高等学校等奨学給付金受給申請書【様式第1号】
- 委任状(口座名義人と申請者が異なる場合)
- 在学証明書【様式第12号】(令和6年7月1日以降発行)
- 口座振替依頼書【様式第13号】
- 対象となる高校生及び15歳以上23歳未満の扶養している子の健康保険証の写し
国民健康保険の場合は「扶養誓約書【様式第14号】」 - 個人対象要件証明書【様式第15号】(専攻科のみ)
家計急変とは、生徒が、以下の事由により、主として収入を得ている保護者等の収入が激減し、就学継続が困難になった場合をいう。災害などに起因しない離職(定年退職など)は、家計急変の対象とはならない。
- 勤務する会社等の解雇
- 勤務する又は経営する会社等の経営状況の悪化
- 自ら経営する会社等の破産・倒産
- 保護者の死亡、長期療養
- 離婚
- その他
このページは、私立高校の奨学給付金についての情報です。
県立高校については、制度・お問い合わせ先が異なります。
県立高校の奨学給付金についてくわしくは、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2249
FAX:029-301-2245
メールアドレス:somu6@pref.ibaraki.lg.jp