私立高等学校等就学支援事業
高校生等臨時支援金について
令和7年度においては、高校生等臨時支援金の実施により、就学支援金において設定されている所得制限が一部撤廃され、就学支援金が所得制限により不認定となった世帯でも、全日制高校であれば年額118,800円、単位制通信制高校であれば1単位あたり4,812円を受給することができます。
臨時支援金を受給するためには、令和7年7月に実施される就学支援金の申請時に、不認定になった場合の臨時支援金の受給意思確認を行う必要があります。意思確認の手続きについては、在籍する学校を通じて行います。
学び直し臨時措置について
私立高等学校就学支援金と同様に、令和7年度においては所得制限が一部撤廃されることにより、所得制限により不認定となった世帯でも、全日制高校であれば月額9,900円(年額118,800円)、単位制通信制高校であれば1単位あたり4,812円を受給することができます。
学び直し臨時措置の受給については、例年通りの学び直し支援金の申請を行うことで、学び直し支援金として受給することができます。申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。
私立高等学校等就学支援金
すべての意志ある高校生が安心して教育を受けられるよう、授業料に充てる高等学校等就学支援金を生徒に給付し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。
貸与型の奨学金ではありませんので、返済は不要です。
特に私立高等学校等においては、授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、所得に応じて支給額の加算制度があります。
申請方法
私立高等学校等就学支援金を受給するためには、入学後に申請が必要です。申請書は入学後に各学校から配布されます。申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。
支給方法
原則として、就学支援金は学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。生徒本人や保護者が直接受け取るものではありません。
学校によっては、一旦授業料を納め、後日、生徒や保護者が就学支援金相当額を受け取る場合もあります。
関連書類
関連リンク
私立高等学校等学び直し支援金
高等学校等を中途退学した方が再び私立学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給期間の36月(通信制・定時制は48月)の経過後も、卒業までの間(最長2年間)、継続して就学支援金と同等の支援金を支給し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。
申請方法
私立高等学校等就学支援金と同様に、申請等の手続きは、在籍する学校を通じて行います。
支給方法
私立高等学校等就学支援金と同様に、原則として、学び直し支援金は学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。
関連書類
このページは、私立高校の就学支援金についての情報です。
県立高校については、制度・お問い合わせ先が異なります。
県立高校の就学支援金についてくわしくは、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 私学振興室
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2249
FAX:029-301-2245
メールアドレス:somu6@pref.ibaraki.lg.jp